情報公開請求をする方へ(制度のあらまし)
更新日:2022年8月9日
東村山市が保有している情報(公文書)を、市民の皆さんからの請求に応じて公開する制度です。
情報を公開し説明していくことで、皆さんのご理解とご意見のもとに公正で開かれた行政を実現することをめざしています。
<市民のかたは公開手数料が無料になりました>
市では、情報公開制度を市民などの方々にとって利用し易いものとすることを目指し、下記「公開請求できる方」からの情報公開請求につきまして、令和元年12月26日以降に請求されたものより、公開に係る手数料を無料とする条例改正を行いました。
情報公開に係る料金のご案内
公開請求できる方
- 東村山市内に在住・在勤・在学の方
- 東村山市内に事務所・事業所を持つ法人、団体、個人の方
- 公開請求したい事柄に直接利害関係のある方
(注記)上記以外の方は、「公開申出」により公文書の公開を求めることができます。
市が公開する情報は公開申出・公開請求による違いはありません。公開申出では、公開手数料(1件名につき100円)がかかること、部分公開もしくは非公開の決定となっても審査請求の権利がないところに、公開請求との違いがあります。
請求対象となる市の実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
公開請求できる情報(公文書)
東村山市の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及びパソコン等で作成した電磁的記録であって、組織的に用いるものとして市が保管しているもの
公開できない情報
- 法令等で公開できないとされている情報
- 個人に関する情報
- 公開すると、法人や団体の事業活動を害することになる情報
- 公開すると、国や他の地方公共団体などとの協力関係が損なわれる情報
- 市の意思形成過程の情報であって、公開すると公正な意思形成ができなくなる情報
- 公開すると、特定の者に不当な利益が生じる、事業の目的が損なわれるなど、事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれのある情報
- 公開すると、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防などに支障が生ずるおそれのある情報
公開請求の方法
市役所本庁舎1階にある情報コーナーの窓口で、『東村山市公文書公開請求書』に氏名、住所、請求したい文書の内容等を記入していただきます(正午から午後1時は受付できません)。
郵送・FAX・電子申請(パソコン、スマートフォンのみ)による請求書提出もできます。
(注記)次の1~3のいずれかに当てはまる方は公開手数料が無料になります。
情報コーナーにいらっしゃる際に、運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、会社の身分証明書、学生証など1~3に当てはまることを確認できるものをお持ちください。
郵送・FAXで請求される方は、確認できるもののコピーを1枚、請求書と一緒にお送りください。
- 東村山市内に在住・在勤・在学の方
- 東村山市内に事務所・事業所を持つ法人、団体、個人の方
- 公開請求したい事柄に直接利害関係のある方
郵送・ファックス・電子申請(パソコン、スマートフォンのみ)による公開請求書提出先
ファックス番号:042-390-6227(総務課情報公開係直通)
郵送先:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 東村山市役所総務課情報公開係
電子申請での請求書提出もできます。
【電子申請への外部リンク】
公開請求書のダウンロード
情報公開請求に関する「よくある質問」
公開するかどうかの決定
東村山市は、請求書を受付した日の翌日から14日以内に公開するかどうかの決定を行います。請求された公文書が著しく大量であるなどやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
公開の実施及び費用
公文書の公開(閲覧・視聴・コピーの交付)は、通常、請求者の方に情報コーナーに来ていただいて行います。公文書のコピーを郵送で受け取ることもできます。
公文書の公開に係り、公開を求める方や公開の方法、受け取り方に応じ、次の1から3の費用をいただきます。
- コピー代(公文書の閲覧ではなくコピーを希望される場合、コピー代の実費(A3まで片面1枚につき10円)をいただきます。)
- 郵送料(公文書のコピーの郵送を希望される場合、郵送料相当額をいただきます。)
- 公開手数料(上記「公開請求できる方」以外の方が「公開(任意)申出書」により公文書の公開を求める場合、公開手数料(1件名につき100円)をいただきます。)
公文書のコピーの郵送を希望される場合は、公開に係る費用の合計額を現金書留か定額小為替で先に市に送っていただき、届いた後に郵送するかたちになります。
公開に係る費用のやり取りの分、情報コーナーに来ていただくよりも公開までの時間がかかってしまうことをご了承ください。
審査請求
部分公開または非公開等の決定に対し不服のある方は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関(審査庁といいいます。)は、部分公開または非公開等の決定が適切なものであったかどうか「東村山市情報公開・個人情報保護不服審査会」の意見を聴き、その意見を尊重して、最終的な決定を行います。
不服審査会は、審査請求の審査過程に第三者機関を入れることで、公平かつ客観的な審査を行うことを目的に設置されています。
国の行政機関、独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度の総合案内所
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度について、仕組みや開示請求手続等に関する相談・問い合わせを受け付けています。お気軽にご利用ください。無料・秘密厳守・予約不要です。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課情報公開係
東村山市本町1丁目2番地3東村山市役所本庁舎1階(情報コーナー)
電話:042-393-5111(代表)3107(内線)
ファックス:042-390-6227(情報公開係)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
総務部総務課情報公開係のページへ
