個人情報を取扱う業務の公表
東村山市個人情報保護に関する条例第5条では、市が個人情報を取扱う業務を開始しようとするときは、業務の名称、個人情報を利用する目的、保有することになる個人情報の種類、個人情報の記録形態等を記載した「個人情報取扱業務届出書」を作成して市長の承認を得ること、さらに、その内容について個人情報保護運営審議会へ報告すること等が定められています。
また、同条例第25条及び同条例施行規則第15条では、個人情報を取扱う業務の名称や保有する個人情報の種類等を記載した「個人情報目録」を作成し、市のホームページに掲載することが決められています。
これらの規定に基づき、「個人情報目録」を以下のページに掲載します。
(注記)「個人情報目録」は、令和4年2月2日個人情報保護運営審議会報告時点の内容です。
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