東村山市いじめ防止等のための基本的な方針
更新日:2020年3月13日
東村山市いじめ防止等のための基本的な方針を改定しました
いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものです。いじめから一人でも多くの児童・生徒を救うためには、児童・生徒を取り巻く大人が、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑劣な行為である」「いじめはどの児童・生徒にも、どの学校でも、起こりうる」との認識をもち、それぞれの役割と責任を自覚させなければなりません。
いじめの未然防止・早期発見・早期解決に向けては、これまで教育委員会が中心となり、その対策を講じてまいりましたが、いじめ防止の取り組みは自治体の責務であり、市長部局と教育委員会が共にいじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進していくことが必要と考え、教育委員会が策定した「いじめ防止等のための基本的な方針」を総合教育会議において協議を重ね、市と教育委員会の連携のもと内容を改定しました。
改定のポイント
■いじめ対策について、「市における取組」「学校における取組」に項目を整理し、役割分担を明確にしました。
■これまで教育委員会のみで策定していた「いじめ防止等のための基本的な方針」を法の施行状況や都のいじめ基本方針を参酌し、総合教育会議を通じて適宜見直すことといたしました。
■重大事態への対処における市長部局と教育委員会のそれぞれの役割について整理し、対応の流れをフロー図に示しました。
■東京都教育委員会のいじめ総合対策第2次の内容と整合を図り、学校にとってもわかりやすい内容にしました。
東村山市いじめ防止等のための基本的な方針(PDF:548KB)
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