「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための取り組み
更新日:2011年5月30日
東村山市の自治を考える「自治基本条例」とは
自治基本条例は、行政はもとより市民のみなさんや多くの団体が、どのような役割や責務を果たしながら私たちのまち東村山の自治を進めていくか、その仕組みやルールを定めるものです。
当市では「自治基本条例」に関する取り組みにおいて最も重要であるのは、策定までのプロセスではないかと考えております。
「はじめに条例ありき」ではなく、「自治基本条例」は当市に必要なものであるかどうかも含め、広く市民のみなさんのご意見をいただきながら、ともに考え、ともに学び合えるための手続を条例化しました。この条例には次のような内容が盛り込まれています。
- 東村山市がイメージする(仮称)自治基本条例とはどのようなものかを定義づけています。
- 東村山市は市民の皆様から色々なご意見をいただくことが重要との認識のもと、市民参画、市民協働に必要な措置を行います。
- 自治基本条例市民参画推進審議会を設置して、多様な意見を踏まえて自治基本条例が必要かどうかを審議します。
東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例(PDF:109KB)
これまでの取り組み
平成19年10月から開催している市民と市長の対話集会(タウンミーティング)では、参加された市民のかたに、自治基本条例の関心度についてアンケートを実施するとともに、ワンポイント情報「自治基本条例について」を発信しています。
市報ひがしむらやまでは、二度にわたり、市長による連載コラム「自治基本条例について」を掲載しました。各シリーズの記事は、このページからダウンロードできます。(すべてPDFファイル)
平成20年7月1日号から9月1日号
平成22年6月1日号から8月1日号
平成22年12月1日号から平成23年2月1日号
平成21年11月には、財団法人地方自治総合研究所所長の辻山幸宣(たかのぶ)氏を市立中央公民館にお招きし、講演会「自治基本条例を考える 自治基本条例とは何か」を開催しました。
自治基本条例市民参画推進審議会
自治基本条例に関する意見を積み重ねるための機関として、平成22年6月、自治基本条例市民参画推進審議会を設置しました。
この審議会は、市民のかたの意見を幅広くいただくことやその手法についてご指導いただきながら、東村山市として自治基本条例の策定が必要かどうか審議いただいております。
広く市民のみなさんのご意見をいただく取り組み
市民のかたの意見を幅広くいただくことやその手法について、自治基本条例市民参画推進審議会からのご指導をいただき、平成22年12月12日に「市民討議会」を開催しました。
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このページに関するお問い合わせ
経営政策部企画政策課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3001)
ファックス:042-393-6846
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