東村山市自治基本条例策定市民会議『報告書』(全文)
更新日:2013年5月10日
東村山市自治基本条例市民会議『報告書』(全文)(PDF:863KB)
『報告書』の全文はダウンロードできます。
はじめに
私たち市民会議は、(仮称)東村山市自治基本条例(以下「自治基本条例」といいます。)の策定に向けて、条例骨子(盛り込むべき項目とその内容)の作成に取り組んできました。
市が住民基本台帳をもとに無作為抽出した満16歳以上の市民5,000人に案内を送ったところ、176人から参加を希望する旨の回答があり、その後、抽選で最終的に120人がメンバーとなりました。市民意識調査などで用いられる無作為抽出の方法を会議に応用することで、年齢、在住地区などの多様な市民が集まって話し合う取り組みでした。
市民会議は、平成23年10月より月1回(1回につき2時間)、全18回開催しました。途中、平成24年10月にまとめた『中間報告』に対して、広く市民の皆さんより意見をいただき、さらに検討を重ねました。そして、このたび、条例骨子についての『報告書』をまとめることができました。
今後は、この『報告書』に示した条例骨子をもとに条文化がなされ、東村山市の自治(まちづくり)の基本ルールにふさわしい自治基本条例が制定されること、そして、みんなで自治基本条例を活用し、よりよい東村山市をつくっていけることを願っています。
[目次]
- 自治基本条例とは
- 『報告書』について
- 東村山市の自治(まちづくり)で大事にすること
- 東村山市の自治(まちづくり)を担う「各主体の役割」
- 東村山市の自治(まちづくり)が機能するための「しくみ」
- 今後に向けて
1.自治基本条例とは
- 「自治」とは
国の基本ルールである憲法では「地方自治」が定められ、個々の地域のまちづくりは、全国均一に行うのでなく、地域の実情や住民のニーズに合わせて行うこと(=自治)が示されています。
地方自治には、国から自立して行う意味(団体自治)と住民の意思と責務に基づいて行う意味(住民自治)があります。国から自立して地域住民により運営され、まちづくりに取り組む団体が、東村山市のような「地方自治体」です。
東村山市には市役所があり、様々な行政サービスを提供しています。多くの市民に共通して必要なため、税金を出し合って生み出すのが、行政サービスです。また、どんな行政サービスを行うかを決めるため、市長や市議会議員を選挙しています。東村山市民は、このような形で東村山市の自治を行っています。
- 自治(まちづくり)を取り巻く全国的な環境の変化
地方自治体の運営のルールは、国の法律である「地方自治法」で定められています。その地方自治法が平成12(2000)年に改正されて以降、地方自治体がより主体的にまちづくりを担う、地方分権・地域主権が進められてきました。
また、少子高齢化と人口減少が急速に進むなか、税収減や福祉関連の支出の増加など、地域のまちづくりを取り巻く環境も厳しさを増しています。一方で、行政サービス(公助)とは別に、自治会、NPO、企業などによる市民活動を通じて自主的に生み出すサービス(共助)が目立ってきています。
こうした環境の変化に対応するために、地方自治体が自ら基本ルールとして制定することが増えているのが「自治基本条例(まちづくり基本条例)」です。全国1,800近くある都道府県・市区町村のうち250超で制定済みです。
- 「基本」「条例」とは
自治基本条例は、住民の代表である議会の議決を経て制定する「条例」の一つですが、一般的に地方自治体の「基本」ルールとなる条例といわれます。一般の団体が会則や規約(法人の場合は定款)に基づき、年間計画や予算を立てて活動するように、自治基本条例ができると、地方自治体は、他の条例や各種の計画をつくる際も含め、自治基本条例に基づいてまちづくりに取り組むことになります。
例えば、まちづくりに取り組む主体(住民、議会、首長、自治会、NPO、企業など)の役割、まちづくりのしくみ(情報の共有、参加・協働、行財政運営、住民投票など)、国・都道府県・他自治体との関係などを明らかにすることで、住民、行政、地域が力を合わせるまちづくりの促進が図られます。
2.『報告書』について
平成23年10月に始まった市民会議は、無作為抽出により様々な市民が参加している場であることから、第1から6回を検討の前提となる知識を得るための「学習期間」としました。
ついで、平成24年度に入ってからの第7回以降を「検討期間」とし、特に第9から11回では、市民会議の目的(ゴール)である自治基本条例の骨子(盛り込むべき項目とその内容)の作成に向けて、内容の意見出しをしました。
その意見出しをした内容を中心に整理し、平成24年10月に『中間報告』をまとめました。市は、『中間報告』について、市民、市内団体などを対象とするアンケートを行うとともに、条例骨子をもとに条文化を行う自治基本条例市民参画推進審議会にも報告し、フィードバックを得ました。
それらのアンケートや審議会のフィードバックを踏まえ、さらに第18回まで検討を重ねて条例骨子としてまとめたのが、この『報告書』です。平成25年4月に市長に報告し、審議会での条文検討の材料として活用されます。
市民会議の経過 | ||
---|---|---|
開催日 | 回 | タイトル |
平成23年 |
第1回 | いよいよスタート わがまちの『自治のかたち』を描く |
11月19日(土曜) |
第2回 | クイズ形式で他自治体の自治基本条例を読む |
12月11日(日曜) | 第3回 | わがまちの歴史・文化、自然、産業を知る |
平成24年 |
第4回 | 市役所、市議会など市政のしくみを知る |
2月4日(土曜) | 第5回 |
地縁団体、NPO、事業者など市民活動を知る |
3月18日(日曜) | 第6回 | 学習の成果を活かし、再び『自治のかたち』を描く |
4月22日(日曜) | 第7回 | 検討期間に移行 『なぜ自治基本条例をつくるのか』を再確認する |
5月27日(日曜) | 第8回 | 条例骨子のイメージをつかむ 『東村山市がもし小さな団体だったら』 |
6月17日(日曜) | 第9回 | 条例骨子の意見出し 自治(まちづくり)の『主体』について |
7月22日(日曜) | 第10回 | 条例骨子の意見出し 自治(まちづくり)の『しくみ』について |
8月19日(日曜) | 第11回 | 条例骨子の意見出し 自治(まちづくり)の『総則』について |
9月23日(日曜) | 第12回 | 条例骨子に向けて 市民会議の『中間報告』をまとめる |
10月28日(日曜) | 第13回 | 条例『前文』を考える 盛り込むべき内容の意見出し |
11月18日(日曜) | 第14回 | 条例『前文』を考える 盛り込むべき内容を整理する |
12月16日(日曜) | 第15回 | 条例で使う用語など 全体にかかわる事項を検討する |
平成25年 |
第16回 | 『中間報告』へのアンケート、審議会意見を材料に検討する |
2月17日(日曜) | 第17回 | 自治基本条例の名称、制定後の取り組みを考える |
3月17日(日曜) | 第18回 | 条例骨子について 市民会議の『報告書』をまとめる |
『中間報告』アンケートの概要
- 実施期間:平成24年11月1日(木曜)から平成25年1月10日(木曜)
- 実施方法:ホームページからの市民アンケート、出前アンケートおよび産業まつり会場での意見聴取、市内公共施設内30か所での意見回収を行った。
- 提出件数:260件
内訳 ホームページからの市民アンケート (9件)、 出前アンケート (14件)
産業まつり会場 (191件)、 意見回収箱 (46件)
3.東村山市の自治(まちづくり)で大事にすること
自治(まちづくり)の基本ルールである自治基本条例では、東村山市の自治(まちづくり)を行ううえで大事にすることを示します。
これからの東村山市には、「市民が中心」の自治(まちづくり)が必要であるとして、以下のような考え方を自治基本条例の柱とします。
(1) 東村山市は、自立した地方自治体として、国、東京都、他の地方自治体と協力しながら、人、自然、歴史・文化、産業などを大切にし、市民が安全・安心で健康に活力をもって暮らせるまちをめざします。
(2) 市長・市役所、市議会は、市の限りある財源や人員を大切に使うため、早い段階から市民との情報共有を図り、市民が市政に参加する機会を提供しながら、市政を行います。
(3) 市民は、有権者・納税者としての自覚をもち、市政(公助)に積極的に参加するとともに、自治会、NPO、企業などによる市民活動(共助)を通して、自主的に市民同士で助け合います。
(注記)『報告書』に出てくる自治(まちづくり)の主体を図にしました。
3-A.自治(まちづくり)に関わる主体の整理
東村山市は、市内に住所を有する個人である「市民」(地方自治法でいう「住民」)で構成されていますが、自治(まちづくり)に取り組むうえでは、様々な人や団体が関わっています。その考え方を整理すると、以下のようになります。
なお、この『報告書』では、「市民」と表現している場合でも、より広い意味で使っている場合がありますが、以下の考え方が基本となります。
〔市のサービスの受益〕
- 東村山市に住民票のある人は、市民として市のサービスを受けることができます。 ただし、住民票がなくても住んでいる人、市外在住で市内で働く人、学ぶ人、活動する人なども、受けられる市のサービスがあります。
〔市政に関わる選挙〕
- 東村山市の選挙人資格をもつ人(いわゆる有権者)は、市政に関する決定権をもつ、市長、市議会議員を選挙することができます。
〔市政への参加、市民活動への参加〕
- 東村山市に(で)住む人、働く人、学ぶ人、活動する人、納税・寄付する人、有識者として関わる人など、また、市内の自治会等の地縁団体(注記)1、市内で活動するNPO・ボランティア団体(注記)2、市内で事業を行う企業等の事業者(注記)3は、市をよくするために、市政の情報を知り、市政について意見を述べ、市民活動を行うことができます。
(注記)1 地縁団体 自治会、青少年対策地区委員会、PTA、民生委員・児童委員協議会、保護司会など一定の地域を基盤として活動する団体
(注記)2 NPO・ボランティア団体 特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、一般社団法人、任意団体など一定のテーマをもって活動する非営利団体
(注記)3 事業者 企業、個人事業主などの営利事業者、また、商店会、商工会などの事業者団体
3-B.自治基本条例の「前文」で表現すること
東村山市の自治基本条例には、「前文」を置くことで、私たちのまちの成り立ち・特色(自然、歴史・文化、産業など)、なぜ自治基本条例をつくるのか(これからの自治のあり方)などを示します。
「前文」に盛り込むとよいと考えるのは、以下のようなことです。
(1) 私たちのまちの成り立ち・特色
〔自然〕
- 東村山市は、東村山音頭にも歌われるように、北に武蔵野の緑を色濃く残す八国山(トトロの森)、西に東京の「水がめ」である多摩湖を有する、東京都中央北部に位置する自然豊かなまちです。
〔歴史・文化〕
- 縄文時代の下宅部遺跡にみられるように古(いにしえ)より人々が生活を営み、鎌倉古街道などの交通の便にも古くから恵まれた土地で、久米川古戦場、国宝正福寺地蔵堂、野火止用水などの歴史・文化を身近に感じ、ふれられます。
〔産業・その他〕
- 鉄道駅が多く交通の便に恵まれ、都心から30km圏内のベッドタウンとして発展してきました。
- 小麦を産したことからうどんが食文化として根づき、多摩湖梨、お酒などの特産品にも恵まれています。
- 明治42(1909)年に開設された多磨全生園は、ハンセン病患者を隔離した歴史をもちますが、いまでは人権尊重のシンボルとなっています。
(2) なぜ自治基本条例をつくるのか
〔めざすまち〕
- 将来の社会を支える子どもたちを豊かな自然のなかで健やかに育み、赤ちゃんからお年寄りまでが安全・安心で健康に暮らせるまちをめざすために、自治基本条例を定めます。
〔時代の変化〕
- 法律にない部分を補い、地域の特色に合った自治基本条例をつくることで、高齢化などが進む今後の社会状況に対応して、市の財政に配慮しながら、やさしいまちをつくっていきます。
〔自治のあり方〕
- 自治基本条例により、市民の思いを市政に反映できるしくみや市民同士が助け合っていく活動を発展させることで、市民一人ひとりが考え行動する自治(まちづくり)を推進します。
4.東村山市の自治(まちづくり)を担う「各主体の役割」
東村山市の自治(まちづくり)は、市政(公助)と市民活動(共助)の両輪で成り立っているとしたうえで、それぞれを担う主体に期待する役割を、以下のように考えます。
4-A.市政(公助)を担う各主体の役割
市政(公助)を担う市長・市役所、市議会(議員)に期待する役割、市政(公助)における市民の役割は、以下のとおりです。
市長・市役所に期待する役割
- 市民の代表としてリーダーシップを発揮し、方向性(ビジョン)を示す
- 様々な市民の意見を聴き、市民感覚をもって市政を行う
- 財源の確保に努め、優先順位を考えて事業を行う
市議会(議員)に期待する役割
- 市民の意見を聴き、市民ニーズを市政に反映する
- 市長・市役所を独走させない
- 政党や特定の市民にとらわれず、公平な立場で市民意見を集約する
市長・市役所、市議会(議員)に共通して期待する役割
- 公務員の自覚と責任をもって、市民のために働く
- 物事の起きている現場に立って仕事をする
- 市民にわかりやすく情報を提供する
- 無駄の削減に努め、効率的な市政運営を行う
- 市長・市役所や市議会の責務を明確にしたうえで、市政(公助)への市民参加を進めるとともに、市民活動(共助)が活発になるように支援・協働する
市政(公助)における市民の役割
- 選挙の際に投票する
- 納税する
- 市報や市議会だよりを読む、市議会を傍聴するなど、市政に関心をもつ
- 市長・市役所や市議会に意見をいう・提言する
- 市長・市役所や市議会を監視・監査し、結果まで見る
- 市の成り立ち・特色などに関心をもち、学ぶ
4-B.市民活動(共助)を担う各主体の役割
市民活動(共助)を担う地縁団体、NPO・ボランティア団体、事業者に期待する役割、市民活動(共助)における市民の役割は、以下のとおりです。
市内の自治会等の地縁団体に期待する役割
- 地域住民の交流を通して、地域の連帯感の醸成や親睦を図る
- 防犯、防災、見守り、災害時の助け合いなど地域の安全・安心を守る
- 市に対して地域の意見を伝えたり、活動の調整を行ったりする
- 若い住民が地域に参加しやすくなるような工夫をする
市内で活動するNPO・ボランティア団体に期待する役割
- 行政にない自由で柔軟な発想で、市民生活や地域の課題に取り組む
- 市民がボランティアとして参加する機会を提供する
- もっと活動が知られるように情報発信をする
- 団体同士がつながってもっと力をつける
市内で事業を行う企業等の事業者に期待する役割
- 雇用や納税により地域に貢献する
- 事業で得た利益の地域還元や従業員の地域参加を行う
- 環境に配慮して事業を行う
- 地域の人たちと協力して活動する
地縁団体、NPO・ボランティア団体、事業者に共通して期待する役割
- 市民の暮らしに役立つ活動を行う
- 行政にできないこと、税金を使ってまで行う必要のないことを行う
- 地域の課題、市民の声を他の市民や市政に知らせる
- 地域の人材や団体が力を発揮できるようコーディネートする
- 他団体や市政と協働して、地域の課題に取り組む
市民活動(共助)における市民の役割
- 自治会やボランティア活動に積極的に参加する
- 市民活動の情報を知る努力をする
- 近隣と仲良くし、住みよい環境づくりに努める
- まちをきれいにし、自然を守る
- 地産地消、地域での買い物を心がける
- 地域活性化に取り組む
- 地域の成り立ち・特色などに関心をもち、学ぶ
4-C.国、東京都、他自治体との関係
東村山市とともに公助(行政)を担う、国、東京都、他の地方自治体との望ましい関係は、以下のとおりです。
国、東京都との望ましい関係
- 行政における役割分担が明確になされている
- 市からの意見を伝えることができ、一方的でなく対等である
- 財源面で適切な配分が行われる
- 災害時などに協力して対応できる
他自治体との望ましい関係
- 情報交換を行い、すぐれた点を互いに学ぶ
- 共通課題や災害時などにおいて連携する
国、東京都、他自治体との望ましい関係で共通すること
- 対等な立場で情報を共有し連携する一方、共通点では無駄を省く
5.東村山市の自治(まちづくり)が機能するための「しくみ」
東村山市の自治(まちづくり)が機能するために整備すべきしくみを、以下のように考えます。
5-A.市長・市役所、市議会が役割を果たすためのしくみ 市民が市政に参加しやすくなるためのしくみ
市政(公助)を担う各主体が役割を果たすためのしくみは、以下のとおりです。
なお、「例」は、市民会議や『中間報告』アンケートで意見出しされたものを列挙したものです。基本ルールである自治基本条例にここまで詳細に盛り込むことは想定していませんが、「例」に挙げたようなしくみを整備する場合(すでに整備されているものも含めて)の根拠となるような規定を、自治基本条例に置くことが必要であると考えます。
市役所が市民にとって使いやすいものになるためのしくみ
例)
- 市役所を休日も営業する
- 市役所の業務内容をわかりやすく示す
- 市民からの届出がスムーズに行えるようにする
- 市役所での相談が一か所で済むようにする
- 縦割りでなく何でも対応できる窓口を設ける
- 市民満足度の調査をする
- 高齢で投票所に行けない人を助ける工夫をする
市政の情報をわかりやすく知ることができるしくみ
例)
- 市民にわかりやすく市政の情報を提供する
- わかりやすい言葉で情報提供する
- 本市の特徴がわかるように周辺自治体と比較した情報を提供する
- 市民が参加して市報を作成する
- 学校の授業で市政や参加の仕方について教える
- 市民が市政について学べる場を設ける
- 市民が市の成り立ち・特色などについて学べる場を設ける
- 市ホームページで定期的な記者会見等を見られるようにする
- 市ホームページで条例などを検索しやすくする
- 会議等の資料は話し合った内容がわかる程度まで情報提供する
- 市民意見が他の市民にも見えるようにする
- 市民意見を集約せずに公表する
- 市政に関する資料を入手しやすくする
- 市の財政状況を公表する
- 市の事業計画を公表する
- 財政の将来予測とそれに対する現状の取り組みを示す
- 客観性のある情報を市民にわかりやすく提供する
- 恋人情報は災害や福祉などの必要な場合に限り提供する
市政についての意見・要望を伝えやすくするしくみ
例)
- 目安箱・意見箱を設置する
- 意見ハガキをつくる
- 市役所のロビーで市民意見を受け付ける
- 駅などに意見ポストを設ける
- 市の窓口でやさしくフォローアップする
- インターネット等を活用する
- インターネットを使用しない人にも配慮する
- 市長への手紙・メールには市長名で回答する
- 市民の意見を「苦情」としない
多様な方法を使って、ふつうの市民、若い世代も含めた意見を集めて、判断するしくみ
例)
- タウンミーティングの回数を増やす
- タウンミーティングを地域ごとにテーマを決めて行う
- タウンミーティングの結果を市報などで公表する
- タウンミーティングを土日だけでなく平日に開催する
- 市長・市役所、市議会、市民が定期的に交流する
- 小さな規模の会議を行う
- 公聴会を定期的に行う
- 無作為抽出による市民会議を行う
- 市民の意見を集約する機関をつくる
- 小中学生の意見を聴く場を設ける
- 働き盛り、子育て中の世代の意見を聴く場を設ける
- 年齢・性別・障がいなどによらず参加できるようにする
- 市民に限らず意見を出せる
- 参加しやすい時間帯に配慮する
- 市ホームページを使って市民意見をとりまとめる
- アンケート方式だけでなく巡回録音方式をとる
- 市民からの要望の多いことについて市民会議を行う
- 一定金額以上の事業については市民意見を聴く場を設ける
- 市政の課題を示し市民から提案を募集する
- 市民へのフィードバックが早くできる組織にする
市議会が市民にとって身近になるためのしくみ
例)
- 市民の意見をとりまとめ、市民生活に役立つ方策を審議する
- 市議会議員同士の議論を活発にする
- 少数意見も十分に検討する
- 市役所ロビーで市議会の中継を行う
- インターネットで市議会の中継を行う
- 市議会を傍聴しやすいように土日に開催する
- 市議会への手紙・メールを設ける
- 市議会版のタウンミーティングを行う
- タウンミーティングに市議会議員も参加する
- 地域ごとでのミニ議会を行う
- 市議会議員と市民が交流する場を設ける
- 市議会の議事録の閲覧を容易にする
- ホームページで議事の進行度をタイムリーに発信する
- 各議案への各市議会議員の判断を公表する
- ブログ、ツイッター、街頭報告、ペーパーなどで市議会議員個人の考えを発信する努力をする
- 市議会の報告会を行う
自治会を活用した意見集約のしくみ
例)
- 自治会を強化して市民の意見を吸い上げる
- 自治会単位で地域の意見をまとめて提出する
- 自治会の会合に市職員が参加して要望を聴く
- 自治会同士が集まる会合を開く
市の事業を評価するしくみ
例)
- 市の事業の進捗状況を公表したり、報告する場を設けたりする
- 市民が市の施策や事業を評価する
- 市長・市役所、市議会による自己評価について市民が評価する
- 5段階評価の定期的評価表を作成する
5-B.地縁団体、NPO・ボランティア団体、事業者が役割を果たすためのしくみ、市民が市民活動に参加しやすくなるためのしくみ
市民活動(共助)を担う各主体が役割を果たすためのしくみは、以下のとおりです。
なお、「例」は、市民会議や『中間報告』アンケートで意見出しされたものを列挙したものです。基本ルールである自治基本条例にここまで詳細に盛り込むことは想定していませんが、「例」に挙げたようなしくみを整備する場合(すでに整備されているものも含めて)の根拠となるような規定を、自治基本条例に置くことが必要であると考えます。
地縁団体、NPO・ボランティア団体、事業者による市民活動を知ることができるしくみ
例)
- 市報や市ホームページで市内の市民活動を紹介する
- 市内の市民活動の情報がわかる冊子を作成、配布する
- 市ホームページでNPO・ボランティア団体の一覧等を公表する
- 参加資格がわかるようにする
- 事業者による市民活動を紹介する
- スーパーや商店街など身近なところで情報提供できる支援をする
- NPO・ボランティア団体、事業者等と市民のつながりを紹介する資料を作成、配布する
- 市民活動の内容を理解できる説明書を作成する
- 市民活動の計画、結果を公表する
- 回覧板の機能を見直す
- 回覧板の電子化を支援する
- 子どもたちが学校の授業で市民活動を体験する
- 市民が地域の成り立ち・特色などについて学べる場を設ける
市民活動に取り組む動機・きっかけをもてるしくみ
例)
- 仮想通貨、ボランティアポイントを導入する
- すぐれた市民活動を表彰する
- 地域でのリーダーを育成する取り組みを行う
- 市民活動への参加を促進するイベントを行う
- 市民活動団体が協力して市民活動を知るイベントを行う
- 美化デー、おそうじデーなど市民が一斉に参加できる行事を行う
- 小中学生の教育に地域の大人が関われる人材バンクを設ける
- 託児・保育や送迎など市民活動に参加できる環境を整える
- 年齢に合った団体を見つけられる支援をする
- 趣味を通じたサークルに参加しやすくする
- 自治会の単位を小さくする
- 市民全員を何らかの組織に所属させる
- 単発など負担にならない参加の工夫などを後押しする
- 会合できる場所を提供する
- 市民活動しやすい場所を提供する
- 歩いて行ける距離に市民活動の拠点をつくる
- 学校の校庭を利用できるようにする
- 市民活動を財政的に支援する
- 市民活動を支援するための基金を設ける
- 従業員が市民活動に参加できるように事業者を支援する
- 市外在住の市内就労者を市民活動に取り込める支援をする
市民活動(共助)の大切さを啓発するしくみ
例)
- 自治会運営のガイドラインをつくる
- 自治会加入を促進する
- 自治会の現状と課題を踏まえて、地域での助け合いのあり方を探る
- 災害時などに地域の連帯が必要なことを啓発する
- 防災訓練、見守り、あいさつなどを通じて、隣近所との良好な関係づくりを促進する
- 他者へのやさしさを育むことを啓発する
- ハンディキャップのある人を支える取り組みを促進する
- 外国籍の人を支える取り組みを促進する
市民活動を行う団体同士が活動を高め合えるしくみ
例)
- 活発な自治会の活動を紹介し、他の自治会が参考にできるようにする
- 自治会同士が横のつながりをもつ機会を設ける
- 行政がつくった地域の委員会等の横の連絡をつける
- 市民活動を行う団体の連絡会をつくる
- 自治会等とNPO等が交流する機会を設ける
- 地区の組織を見直す
- 同じ目的の活動を行う団体の統合を図る
5-C.住民投票のしくみ
住民投票のしくみには、様々なタイプがあり、それぞれのタイプを支持する意見は、以下のようなものです。なお、(1)(2)はよくあるタイプを予めとり上げて検討したものですが、(3)は市民会議での検討を通じて考案したものです。
なお、『中間報告』アンケートでも、自治基本条例に盛り込むことで住民投票のしくみがわかりやすくなる、住民投票には費用がかかるので「伝家の宝刀」とするべきである、といった意見が寄せられました。
(1) 地方自治法の直接請求により住民投票条例を制定して実施するタイプ
地方自治法には、条例案を作成して、有権者の50分の1(2%)以上の署名を集めることにより、住民が条例の制定を「直接請求」できるしくみがあります。そのしくみを活用して、案件ごとに住民投票条例の制定を請求し、議会で可決されると住民投票を実施します。
〔支持意見〕
- 議会の議決が必要であるから。
- 全国共通のしくみであるから。
- 具体的な事例があるから。
(2) 常設型住民投票制度を設けて必要署名数が集まれば実施するタイプ
独自の住民投票のしくみ(常設型住民投票制度)を設け、地方自治法の直接請求より必要署名数を多くしてでも、その署名数が集まれば、議会議決なしで必ず住民投票を実施すると定めるものです。自治基本条例では基本的な事項を定め、手続きなどを常設型住民投票条例で定める場合が多いです。
〔支持意見〕
- 署名が多いことは市民の要望が強いことだから。
- 自治基本条例に書くことでしくみがわかりやすくなるから。
- 必要署名数を多くすれば請求の乱発は防げる。
(3) 常設型だが、署名数によって議会議決の必要・不要を分けるタイプ
独自の住民投票のしくみとして、一定の署名数(例えば、有権者の50分の1以上)が集まると住民投票を請求でき、議会で可決されると住民投票を実施すると定め、もう一段上の署名数(例えば、有権者の3分の1以上)が集まると、議会議決なしで必ず住民投票を実施すると定めるものです。
〔支持意見〕
- 署名数で議会議決の必要・不要に対応できるから。
5-D.自治基本条例を見守る・見直すためのしくみ
自治基本条例の運用状況を見守るためのしくみや見直すためのしくみについては、以下のような意見が出ました。
なお、「見守る」とは、自治基本条例に基づいて、自治(まちづくり)に必要なしくみが整えられているか、市政や市民活動への市民の参加が進んでいるかなどを、定期的に評価することです。一方、「見直す」とは、「見守り」を踏まえて、自治基本条例を改正するかどうかを含めて検討することです。
見守り・見直しのための機関を設ける
〔意見〕
- 審議会を設け、市民会議メンバー、有識者なども委員として入る(現在の自治基本条例市民参画推進審議会を活用する方法もある)
- 市民会議メンバー有志を中心とした会を設ける
見直しに関する規定を入れる
〔意見〕
- 定期的に見直す(4年、5年など)
- 見守りは常に行うが、見直しは必要に応じて行う
- 見直し年数を設けたうえで、緊急の見直しにも対応する
- 市長の任期中に1度は見直す
- 市長が交代しても簡単に見直せないことが大事である
見守りや見直しにあたっては市民参加を行う
〔意見〕
- アンケート、タウンミーティング、パブリックコメント、インターネット、目安箱などによる市民意見を踏まえる
その他
〔意見〕
- 自治基本条例が制定されたこと、その内容を市民に周知する
- 自治基本条例の運用状況について市民に知らせる
- 市民や市政に携わる者が自治基本条例について学習する機会をもつ
- 見守りや見直しにあたっては市議会の役割が大きい
- 自治基本条例の運用体制を整えるなかで、運用を評価するための基準を設ける
6.今後に向けて
市民会議の役割は、この『報告書』により自治基本条例の骨子(盛り込むべき項目とその内容)を示したことで終了しますが、今後の条文検討や条例制定後に向けて、以下のような思いを伝えます。
★ わかりやすい条例にするための工夫
自治基本条例は、市民にとってわかりやすいものであることが重要です。そのためには、以下のような工夫があるとよいと考えます。
- ですます調にする
- 平易な言葉を使い、難しい行政用語やカタカナ語はなるべく控える
- 解説本、要約(ダイジェスト)版、マンガなど、図・絵や例示の入った別冊をつくる
- 中学生以上にわかる表現にする(社会科公民の教科書レベルの用語にする)
- 小中学校の授業で自治基本条例について学べるようにする
★ 自治基本条例の制定後に取り組みたいこと
市民会議メンバーより、条例骨子の作成に携わった思いをこめて、自治基本条例の制定後に取り組みたいことについて、以下のような意見を出しました。
- 自治基本条例を広く市民に知らせる
まずは自分で条例を読んで理解する
自治会などの所属団体で話す
イベントでPRする
ブログやSNSなどインターネットを活用する
市民会議メンバーで自治会や学校を回る
- 自治基本条例の運用を見守る
審議会を傍聴する
審議会の委員になる
市民参加の場で意見を述べる
市民会議メンバーで精査する
- 市政に参加する
市報や市議会だよりを読む
市議会を傍聴する
市民参加の機会に意見を述べる
- 市民活動に参加する
自治会で活動する
ボランティア活動をする
東村山市のよさをPRする活動を行う
子どもがボランティアを行うのを手伝う
団体同士を結びつける
- 市民会議メンバーで会をつくる
★ 自治基本条例の名称
市民会議メンバーより、条例骨子の作成に携わった思いをこめて、自治基本条例の名称について、以下のようなアイデアを出しました。メンバー各自が出したアイデアをそのまま掲載します(名称の後のカッコは、名称のねらい・理由を表します。カッコのないものは、特に記載のなかったものです)。
なお、実際に自治基本条例の名称を決める際は、広く市民に周知するため、公募を行うのがよいと考えます。
- 東村山市自治基本条例(一般的に使われている。他に良い名はないようだ)
- 東村山市自治基本条例
- ひがしむらやま自治基本条例(シンプルに、ひらがなに、やわらかく)
- 東村山まちづくり自治基本条例(自分たちで“まち”を作ったんだという思いから)
- まちづくり基本条例(自治基本条例では言葉が難しい)
- 東村山まちづくり条例(内容で勝負すればよいと思う)
- 東村山街づくり基本条例(市民みんなで共に助け合う街を作りましょう)
- 東村山市自治のまち基本条例(まち全体が皆で自治されているイメージ)
- 東村山市市民憲章(東村山市の憲法であり、「憲章」というシンプルな表現がよいと思います)
- 東村山みんなの自治基本条例(市民策定会議で考えたから)
- 私たちの自治基本条例(市民が参加し作ったという主体性を意識)
- 私たちのまちのつくり方(正式な名称は、自治基本条例で良いのですが、みなさんの意見として、小中学生がわかる言葉というのもありましたし、副読本等のサブタイトルとして使っていただければと考えます)
- 東村山市民のための条例(市民自ら作り上げた条例であるとの認識)
- 市民による市民の為の基本条例
- 住み続けたいまちづくり基本条例(内容の具体性!)
- 住みよい街づくり東村山基本条例(これまで住みやすい街という意見が多かった)
- 日本一住みやすい街をつくる条例(名前のとおり)
- 明るい町づくり(生活にうるおいがあり、やさしさ、安全安心に手ぬかりがない町)
- いきいき(生き生き)東村山自治基本条例(市民みんなが生き生きとした人生を送れるように)
- 緑を未来へつなげる自治基本条例(東村山の自然を守りそれを子供達世代へと残したい)
- ととろの街のまちづくり
- 市民の声を生かす基本条例
- みんなのねがいじょうれい(全員さんかとあらわす)
- この街に興味・関心を持つ条例(一人でも多くの人に関心を持ってもらうため)
- ひがしむら山盛自治基本条例(山盛…沢山あり心豊かになるように)
- かがやけ東村山!自治基本条例(日本一、世界一、東村山の条例が輝いてほしい)
- 手と手をつなごう!あなたと私の東村山まちづくり条例(市民の共助を活性化するための条例だから)
- 市と市民が共に助け合うための約束(会議の議論の中心となった「共助」の精神を表したい。「条例」という硬い言葉ではない事としたい)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経営政策部企画政策課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3001)
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