東村山市市民参加に関する基本方針
更新日:2017年4月4日
市民参加に関する基本方針とは
市では、平成29年4月に庁内指針として、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の第12条第2項に規定する政策や施策の立案の過程における市民参加に関し、必要な事項を「東村山市市民参加に関する基本方針」として定めました。
東村山市市民参加に関する基本方針
第1 趣旨
この方針は、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例(平成25年東村山市条例第27号)第12条第2項に規定する政策や施策の立案の過程における市民参加に関し、必要な事項を定めるものである。
第2 定義
この方針における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関 市長及び教育委員会をいう。
(2) 附属機関等 東村山市附属機関等の設置及び運営に関する要綱第2条で定めるものをいう。
(3) ワークショップ 無作為抽出又は手挙げ方式で選ばれた市民と実施機関または市民同士の自由な議論により、市民意見の方向性を見出すことを目的とする集まりをいう。
(4) パブリックコメント 市が基本的な政策等を形成する過程において、事案の趣旨や内容等を公表し、広く市民から意見を求め、市の考え方を公表するとともに、それを参考として意思決定を行う一連の手続をいう。
(5) アンケート 市が市民に対して一定の質問形式で意見を問う調査をいう。
(6) 市民討議会 無作為で選ばれた市民が有償で、必要な情報提供を受けた上で政策課題等を討議し、意見を集約し、公表することを目的とする集まりをいう。
第3 対象
実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画及び市民にかかわりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本理念を定める条例の制定
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定
(4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定
(5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるときは、市民参加を行わないことができる。
第4 市民参加の方法
実施機関は、前条の行政活動(同条第2項の規定により、市民参加を行わない場合を除く。)を行うときは、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれの事案ごとに、実施の目的、範囲、費用、期待する効果等を十分に検討した上で適切なものにより行う。
(1) 附属機関等の開催
(2) ワークショップの開催
(3) パブリックコメントの実施
(4) アンケートの実施
(5) 市民討議会の開催
(6) その他実施機関が必要と認めるもの
2 実施機関は、前項の市民参加を行うに当たっては、市民に対し、必要な情報を提供しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、市民参加の実施に関し必要な事項は、別に定める。
第5 政策等への反映
実施機関は、市民参加の結果を参考として、十分に考慮の上、政策等を決定していくものとする。
第6 適用
この方針は、平成29年4月1日から適用する。
東村山市市民参加に関する基本方針(PDF版ダウンロード)(PDF:121KB)
関連情報
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