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指定管理者制度

更新日:2021年4月1日

指定管理者制度事務取扱要領

 平成15年9月2日地方自治法が改正され、公の施設の管理について指定管理者制度が導入されました。
 当市においては平成18年4月より、経過措置対象施設に該当する「ふれあいセンター」、「有料自転車駐輪場」、「社会福祉センター」、「第8保育園」の4施設について、指定管理者制度を導入し、第1層の経過措置対象施設への制度導入に関しては一定の成果を得ました。
 さらに、平成18年度より新規施設、既存施設への制度導入の前提となる、制度導入の目的及び制度導入施設の判断基準(制度の導入に適した施設か否かを判断する基準)など制度導入に関する基本的な考え方(以下「基本的な考え方」という。)について検討を行い、平成19年10月に報告書として取りまとめられました。
 現在まで当市における指定管理者制度については、この基本的な考え方に基づいて運用が図られてきましたが、約10年が経過し、制度を運用する上で状況の変化が生じています。また、新たにモニタリング制度も始まっています。
 指定管理者制度事務取扱要領は、これまでの指定管理者制度を運用する上での課題や取扱い等について整理することにより、今後の制度運用の基礎とするための事務要領です。本要領に基づいて、当市における指定管理者制度を運用することを通じて、各指定管理者導入施設をより効果的かつ効率的に運営し、住民サービスの向上に資することを目的としています。

(注記)令和3年4月1日一部改訂

指定管理者制度とは

指定管理者制度の背景

「官から民へ」と官製市場の民間開放が進む中で、平成15年9月に地方自治法の一部が改正され、公の施設の管理手法がこれまでの「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。これまで公の施設の管理者は市の直営又は市の出資法人などに限られていましたが、これにより市が指定した民間事業者などにも議会議決を経て任せること ができるようになりました。

指定管理者制度の目的

この制度は多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間企業などの能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、施設の適正かつ効率的な運営を図ることを目的としています。

指定管理者制度と管理委託制度の比較
  指定管理者制度 管理委託制度
施設の管理を行わせることができる者 法人その他の団体(法人格は必ずしも必要ではありません。ただし個人は不可) 公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人(2分の1以上出資等)に限定
施設の管理権限

指定管理者が有します
(管理の基準、業務の範囲は条例で定めます)

市が有します
 (1)施設の使用許可 指定管理者が行うことができます 受託者はできません
 (2)基本的な利用条件の設定

市が条例で定めます
(指定管理者はできません)

受託者はできません
 (3)不服申し立てに対する決定

市が行います
(指定管理者はできません)

受託者はできません
 (4)行政財産の目的外使用の許可

市が行います
(指定管理者はできません)

受託者はできません

公の施設の設置者としての責任 市が責任を負います 市が責任を負います
市と指定管理者との関係 指定〈協定〉によります 委託契約によります
利用料金制度 徴収することができます 徴収することができます

対象施設

法により管理者が市に限定されている学校などを除き、市の設置する公の施設が対象となります。公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方自治体が設ける施設です。(地方自治法第244条第1項 )図書館、博物館、病院など地方自治体が設置する施設のほとんどが該当します。

公の施設とは

  1. 住民の利用に供するためのもの →試験研究機関や庁舎などは「公の施設」ではない
  2. 当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの →当該地方公共団体の住民が利用できないような物品陳列所などは「公の施設」ではない
  3. 住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの →競輪場、留置場などは「公の施設」ではない
  4. 地方公共団体が設けるもの
  5. 施設であること →物的施設中心とする概念であり、人的手段は必ずしもその要素ではない

指定管理者を指定するまでの流れ

指定管理者を選定する方法は、公募による選定を原則としていますが、これによらず業務の継続性あるいは地域団体等の要件を限定して選定する場合があります。指定管理者の選定にあたっては透明性、公平性を期すため、選定委員会などを設置し審査することを予定しています。これにより指定管理者の選定を行ったあと、議会の議決を得て指定管理者が正式に決定します。

  1. 公の施設の運営について直営か指定管理者によるかを決定
  2. 指定管理者の業務その他を決定
  3. 指定管理者の候補者の選定
  4. 議会の議決
  5. 指定管理者の指定

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このページに関するお問い合わせ

経営政策部経営改革課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3いきいきプラザ3階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3002)  ファックス:042-393-6846
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