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指定管理者選定情報の公表に関する指針

更新日:2022年3月7日

平成15年9月に地方自治法が改正され、指定管理者制度が導入されました。
制度の目的としては、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間企業などの能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、施設の適正かつ効率的な運営を図ることがあげられます。
当市においても、平成18年4月より一部の施設(指定管理者制度の導入施設一覧)に導入しております。
平成25年2月27日に、指定管理者の選定に係る情報について、どのような内容をどの時点で市のホームページで公表していくかを定めた「指定管理者選定情報の市ホームページでの公表に関する指針」を策定しました。
平成28年6月1日より、当該指針の内容を一部改正した「指定管理者選定情報の公表に関する指針」を施行しました。
平成25年度以後の指定管理者選定から本指針の適用対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

東村山市総務部総務課情報公開係
東村山市本町1丁目2番地3東村山市役所本庁舎1階(情報コーナー)
電話:042-393-5111(代表)3107(内線)  ファックス:042-390-6227(情報公開係)
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