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使用料・手数料の基本方針

更新日:2021年4月8日

基本方針策定にあたって

  • 東村山市では、使用料・手数料について「使用料・手数料の概念と基本的な考え方」のもと定期的な全体見直しを行ってきましたが、平成9年使用料等審議会の答申の中で「公費負担のあり方等を総体的に考慮しながら、消費的可変的経費を根拠とする当市の現行使用料の原則的な考え方の是非を整理、見直しを行って、使用料等の算定方式についても検討していくことが必要と考える」との指摘を受けて、使用料等における「受益者負担の適正化」について検討してきました。
  • その結果、平成17年8月「新たな受益者負担のあり方に基づく、使用料・手数料の基本方針」を使用料等審議会に諮問し、平成17年10月21日に答申を得て「使用料・手数料の基本方針」(以下「基本方針」とします。)を定めました。
  • この「基本方針」は、作成より既に7年を経過しており今日の社会経済状況の変化に対応できるよう、あらたな検討を加えて整理を行い、平成25年6月に使用料等審議会に諮問し、審議を経て、同年8月に答申が得られましたので、本基本方針(改訂版)(案)を作成いたしました。

基本方針の要旨

(1)使用料・手数料の基本的な考え方

  • 受益者負担の原則

 利用する人に、応分の負担をしていただく「受益者負担」により、利用しない人との「負担の公平性」を図ります。また、施設使用料については、その設置目的や施設の性質に合わせ、税負担と受益者負担の割合を定めて、利用者に負担していただくことを原則とします。

  • 算定方法の明確化

 使用料・手数料はそれぞれにかかる原価を基に算定します。

  • 定期的な見直し

 原則として3年ごとに定期的な見直しを行います。

(2)原価算定の基本ルール

  • 使用料

 原価×負担割合=使用料
 (原価には、人件費+物件費+減価償却費を含めます)

  • 手数料

 1件にかかる人件費+物件費
 (ただし、手数料は、区市町村で行う事務には共通性があることから、他市との均衡を考慮します)

  • その他

特別に算定方法を定める必要があるものは別途、算定式を定めます。

  • 受益者負担割合(性質別負担割合)

施設の設置目的やサービスの性質に合わせ、税で負担する割合と受益者が負担する割合を定めることを原則とします。当市では4つの事業領域を基準としてサービスを性質別に分類し、負担割合を設定します。

  • 市外利用者料金の取扱い

市内利用者を優先する方法としては、施設利用予約上の優先などがあることから、市外料金は設けないこととします。(ただし、従前より市外利用者料金を設けている施設においては、現行どおりの扱いとします)

  • 土日料金の取扱い

現状では、特定の曜日に競合性が発生していないことから、利用者の不利益要因が見当たらないので、土日料金は設けないこととします。(ただし、従前より施設の設置目的によって土日料金を設けている施設においては、現行どおりの扱いとします)

  • 激変緩和措置

 使用料・手数料を算定した結果、現行の額と大きく変わってしまった場合、利用者への過度な負担とならぬよう、算定額の概ね1.5倍までを上限額としています。

(3)施設使用料減免の考え方

  • 使用料免除の基本原則
  1. 法令に基づいて使用するとき。
  2. 市、国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。
  3. 市内の公共的団体が、市又は教育委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。
  4. 社会福祉協議会が使用するとき。
  5. 市長(教育委員会)が特別の事由があると認めたとき。

その他
 白州山の家……年齢区分(中学生以下)による使用料を設定
 憩いの家、美住リサイクルショップ……各施設条例で定める使用者、使用目的に限定

  • 使用料免除の事由

 「免除」の対象となるのは、その「団体」ではなく、「市の施策に沿った事業内容」です。後援の手続きを行い、審査を経て認められる活動や事業となります。公共的な活動を行う市民活動の促進を市や教育委員会が支援するものとします。
 

関連情報

使用料等審議会

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このページに関するお問い合わせ

経営政策部公共施設マネジメント課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3いきいきプラザ3階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3060,3061)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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