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総合教育会議とは

更新日:2022年10月31日

総合教育会議とは

 平成27年4月1日に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。
 今回の法改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速的な危機管理体制の構築、市長と教育委員会との連携の強化等を行うことを目的としています。
 総合教育会議は、今回の法改正により設置が義務付けられ、会議において、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることとしています。

構成

  • 市長
  • 教育長
  • 教育委員会委員

会議する主な内容

  • 教育行政の大綱の策定
  • 教育条件整備など重点的に講ずべき施策
  • 児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置

運営について

東村山市総合教育会議運営に関する要領

東村山市総合教育会議の傍聴に関する定め

東村山市教育施策の大綱

 大綱が対象とする期間については、 法律では定められていませんが、地方公共団体の長の任期が 4 年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が5年であることに鑑み、4~5年程度で改定することとしています。
 平成28年2月に策定した本大綱は、令和3年度から開始した 第5次総合計画前期基本計画東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針との整合性を図るため、令和4年3月に改定を行いました。

令和4年3月改定

平成28年2月策定

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このページに関するお問い合わせ

経営政策部企画政策課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3001)  ファックス:042-393-6846
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