住民票の住所にお住まいでないかたへ
更新日:2015年12月15日
通知カードは住民票の住所に送付しますが、以下のやむを得ない理由により住民票を移していない方については、現在お住まいの場所(居所)を登録することにより、そこへ通知カードを送付することができます。
- 東日本大震災による被災者、ドメスティックバイオレンス(DV)・ストーカー行為・児童虐待等の被害者の方などで、住民票を残し別の場所にお住まいの方
- 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ入院・入所中は住所地に誰も居住していない方
居所の登録方法
以下の書類を住民票のある市区町村に郵送または持参してください。
- 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」
申請書は市役所市民課の窓口や相談機関などで入手いただけます。こちらのページ(総務省ホームページ)からダウンロードすることもできます。
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 居所に居住することを証する書類のコピー
代理人が申請する場合には、以下の書類も必要です。
- 代理人の代理権を証明する書類のコピー
- 代理人の本人確認書類のコピー
詳しくは申請書をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2512~2526)
ファックス:042-393-6846
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