マイナンバー利用事務の開始
更新日:2020年8月3日
マイナンバー利用事務の開始
平成28年1月から、市の一部の事務(番号法別表第1に規定され、主務省令で定める事務手続)で、マイナンバーの利用が開始されます。今後、申請書にマイナンバーの記入が必要となる手続や、添付書類が不要となる手続があります。
本人確認
マイナンバーを利用する事務の手続きでは、なりすましなどによる不正を防止するため、今までより厳格な本人確認を行います。具体的には、(1)番号が正しいかどうかの確認、(2)本人の身元確認の、2種類の本人確認を行いますので、あらかじめその2つが確認できる資料をお持ちください。必要な本人確認資料はそれぞれ表のとおりです。
番号確認 | 身元確認 | |
---|---|---|
1 | 個人番号カード | 個人番号カード |
2 | 通知カード | 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
3 | 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 | 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの |
番号確認、身元確認それぞれ、1から3のいずれかを必ずお持ちください。なお、個人番号カードは1枚で両方の確認資料とすることができ、大変便利です。 |
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策の分野に限られ、利用できる手続きは法律等で具体的に決められています。これ以外の目的で、マイナンバーを収集・提供を行うことは、法律で禁じられており、重い罰則規定があります。
行政機関や地方自治体が法律で定められた事務を行うのに利用するほかは、事業者等が従業員の雇用(雇用保険・社会保険関係、国税・地方税関係)の目的でマイナンバーを扱いますが、それ以外の目的で収集・利用することはありません。
市のマイナンバー利用事務は表のとおりです。手続きの詳細については各担当課へお問い合わせください。
担当課 | マイナンバーを利用する具体的な事務 |
---|---|
課税課 | 地方税(固定資産税、個人住民税、軽自動車税)の賦課 |
収納課 | 地方税の徴収、地方税に関する調査 |
環境・住宅課 | 市営住宅 |
健康増進課 | 予防接種の実施 |
健康診査等の実施 | |
介護保険課 | 養護老人ホーム等の入所等 |
介護保険の要介護認定、介護給付等 | |
保険年金課 | 国民健康保険税の賦課 |
国民健康保険法による保険給付の支給 | |
国民年金、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、福祉年金 | |
後期高齢者医療 | |
特別障害給付金の支給 | |
年金生活者支援給付金の支給(平成29年4月施行予定) | |
学務課 | 学校保健安全法による医療費援助 |
保育幼稚園課 | 保育の実施 |
子どものための教育・保育給付 | |
子ども保健・給付課 | 小児慢性疾患利用費助成 |
児童扶養手当 | |
ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請 | |
児童手当 | |
予防接種の実施 | |
母子保健法に関する事務、妊娠届出等 | |
養育医療の給付 | |
障害支援課 | 介護給付・訓練等給付、自立支援医療(精神通院・更正・育成医療)、補装具、地域生活支援事業 |
児童福祉法のサービス(障害児通所支援) | |
身体障害者手帳 | |
精神障害者保健福祉手帳 | |
戦傷病者に対する補装具、修理費 | |
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 | |
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費 | |
生活福祉課 | 助産施設における助産 |
母子生活支援施設における保護 | |
生活保護 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付 | |
自立支援教育訓練給付金申請、高等職業訓練促進給付金申請、高等職業訓練修了支援給付金申請 | |
中国残留邦人等支援給付費等の支給 | |
地域福祉推進課 | 戦没者、戦傷病者の妻、戦没者の父母等に対する特別給付金 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給 | |
防災安全課 | 被災者台帳の作成 |
マイナンバーの利用に関する市の考え方
マイナンバーは、番号法で定められたもののほか、社会保障、税、災害対策の分野で、地方自治体が条例で定めるものについても利用できますが、市では当面の間は、市の条例に基づく独自利用事務は行わず、法律で定められた範囲での利用を開始します。その後、市民の皆様の利便性や他市状況など、実態を踏まえ、独自利用を検討していきます。
皆様より取得したマイナンバーの管理については、職員研修などを実施し、細心の注意を払い適切に管理します。
事業者でのマイナンバーの利用について
平成28年1月からは、民間事業者でもマイナンバーを取り扱います。会社などのほか、個人事業主であっても、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用していれば、マイナンバーの取得・保管が必要になります。また、謝金等の支払に際しても、税の関係でマイナンバーが必要になります。
・健康保険、雇用保険等の手続の場面で提出を要する書面に、マイナンバーや法人番号を記載します。
・税務署等に提出する法定調書等に、従業員や株主等のマイナンバーや法人番号を記載します。
マイナンバーの取得は、法律で認められた目的に必要な場合のみ可能で、あらかじめ利用目的を特定して社員等へ通知又は公表することが必要です。また、マイナンバーを含む個人情報は必要がある場合に限り保管が認められ、保管義務期間が切れたり、必要がなくなったマイナンバーは必ず廃棄または削除しなければなりません。
詳細な情報については、社会保険の関係は厚生労働省、税の関係は国税庁のホームページなどで、ご確認ください。
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3313~3316)
ファックス:042-393-6846
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