在外邦人のかたのマイナンバーについて
更新日:2022年3月25日
マイナンバー制度の在外における適用
- 本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細は下記のコールセンターにお問い合わせください。
- 一方で、日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお、3か月以内に帰国の予定が無く、受け取ることができない場合には市民課へお問い合わせください。
マイナンバーの公式ホームページ
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)
マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)
- デジタル庁 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
電話:050-3816-9405
平日 午前9時30分から午後10時
土曜・日曜・祝日(年末年始を除く) 午前9時30分から午後5時30分
(注記)但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。
通知カードや個人番号カードのご相談
- 地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
電話:050-3818-1250
平日 午前8時30分から午後10時
土曜・日曜・祝日(年末年始を除く) 午前9時30分から午後5時30分
(注記)但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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