【終了】東村山市障害福祉サービス等支給決定基準検討会
更新日:2018年6月27日
平成30年4月に障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い、新設されるサービスや対象範囲の拡大を伴う障害福祉サービス等に係る給付費の支給の要否を決定するための基準に関することと、既存の障害福祉サービス等の支給量を決定するための基準に関する検討会を開催します。
東村山市障害福祉サービス等支給決定基準検討会は、平成30年2月8日(木曜)に開催された第4回検討会議をもって、終了いたしました。
東村山市障害福祉サービス等支給決定基準検討会の概要
設置根拠 | 東村山市障害福祉サービス等支給決定基準検討会設置規則 |
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設置年月日 | 平成29年8月29日 |
所管事項 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下これらを「障害福祉サービス等」という。)に係る給付費の支給の要否及びその支給量の決定のために必要となる基準について検討する。 |
公開、非公開の別 | 非公開。 会議の中で個人を特定できる可能性のある情報を含めた審議等が行われているため。 |
委員の人数・任期 | 市長が委嘱する8人以内の委員をもって構成する。 |
所管課 | 健康福祉部障害支援課 |
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ファックス:042-395-2131
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