東村山市固定資産評価審査委員会
更新日:2022年10月25日
概要
地方税法第436条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された行政委員会であり、独立した中立的・専門的な立場で審議を行う組織です。
固定資産税の課税標準である価格は、固定資産評価基準に基づき評価されることになっていますが、この評価は技術性・専門性が高いこと、また、納税義務者からその評価に対する信頼を確保する趣旨から、不服については市長において処理することをせずに専門性を有する第三者機関によって審査するために、東村山市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)が設置されています。
固定資産評価審査委員会委員
現在、税理士1名、不動産業1名、元市職員1名で構成。東村山市長から直接委嘱されます。
非常勤特別職となります。
定数は3人、任期は3年となります。(再任は妨げません。)
区分 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 増田 庄一 |
令和2年7月23日から令和5年7月22日まで |
委員 | 野島 恭一 |
令和4年10月26日から令和7年10月25日まで |
委員 | 野崎 隆行 |
令和3年9月10日から令和6年9月9日まで |
(男女比)男:女=3:0
審査委員会の責務と審査の申出
地方税法、東村山市固定資産評価審査委員会条例および東村山市固定資産評価審査委員会規程により、審査申出事項を書面審査・口頭審理・実施調査等を行い審査決定をします。
評価替基準年度の固定資産課税台帳に登録された価格を審査の申出事項とします。ただし、据置年度は、地目変更などの特別の事情があって評価替えをした場合を除き、審査の申出をすることができません。
次回の評価替年度は、令和6年度となります。
審査の申出は、課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。
審査申出件数及び審査委員会の開催件数
年度 | 審査申出件数 | 審査委員会の開催 |
---|---|---|
平成27年度 | 0件 | 1回 |
平成28年度 | 0件 | 1回 |
平成29年度 | 0件 | 1回 |
平成30年度 |
0件 | 2回 |
平成31年度(令和元年度) | 0件 | 1回 |
令和2年度 | 0件 | 0回 |
令和3年度 | 0件 | 0回 |
令和4年度 | 1件 | 1回 |
固定資産の審査申出について
固定資産の価格等に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいですか。
このページに関するお問い合わせ
総務部法務課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3170)
ファックス:042-393-6846
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