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バナー広告について

更新日:2017年3月17日

市では、自主財源の確保のため、また地域の事業者の方にPRの場を提供するため、平成17年10月1日から、市ホームページのトップページでバナー広告の掲載を開始致しました。

市ホームページは東村山市が管理・運営しているWebサイトで、トップページには市内にお住まいの方を中心に毎月約50,000件のアクセスがあります。

行政情報・地域情報が発信されている市ホームページにバナー広告を掲載し、御社の事業をアピールしませんか?営業の拡大と知名度の向上に是非お役立て下さい。なお、広告の内容は、全て広告主様の責任において掲載されており、これにより得られた広告料収入は、市政の財源として有効に役立てられております。

広告掲載の申込みを受付けています。また、広告掲載料の割引も行っておりますので是非ご利用ください。

申込条件をご了承の上、お申込み下さい。

契約条項

(申込み)
第1条 申込みの期限は、東村山市長(以下「甲」という。)が特別に認めたものを除き、申込掲載期間の初日の1月前の日までとする。
2 申込みできる掲載期間は、毎月1日午前9時から翌月1日午前9時までの1月を単位として最長12月とする。

(掲載の承諾)
第2条 広告主(以下「乙」という。)より申込みのあった内容については、甲がバナー広告(広告画像)及びリンク先ホームページの内容等乙の情報を次条及び第4条の定めるところにより判断し、バナー広告掲載を承諾するか否かを決定する。
2 前項の決定にあたり甲は、乙に対して、必要な調査を行い、又は調査に必要な公的機関から受けている許認可の番号等を明示した書類の写しその他の書類を提出させ、若しくは提示を求めることができる。

(バナー広告掲載を拒否する基準)
第3条 甲は、次の各号の一に該当するバナー広告の掲載を拒否することができる。
 1) 東村山市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
 2) 法令に違反するおそれのある内容を含むもの
 3) 政治活動、宗教活動等の思想・信条又は個人の意見を内容とするもの
 4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
 5) その他掲載する広告として適当でないと甲が認めるもの

(広告内容の制限)
第4条 乙のバナー広告及びリンク先ホームページの内容は、次の各号のいずれにも適合するものとする。
 1) 広告の対象である乙の製品・サービス等を甲が推奨しているとの誤解を与える表現は用いないこと。
 2) リンク先ホームページにおいて乙の名称及び所在地を明示すること。
 3) 業種、業態等に応じて広告方法等が個別の法令等により規定されている場合は、当該法令に従ったものであること。

(バナー広告掲載契約の成立)
第5条 第2条の承諾の決定の通知が乙に到達することによって、甲、乙間においてバナー広告掲載契約が成立するものとする。
2 バナー広告の掲載位置は、甲が定めるものとする。
3 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させることはできないものとする。

(バナー広告の規格)
第6条 乙は、この申込書に以下の規格のバナー広告を添付するものとする。
 1) 画像サイズ 幅(横)120ピクセル×高さ(縦)60ピクセル
 2) ファイル形式 GIF形式(アニメーション可。ただし、1周期の動作を終えた後は最初の画像で停止させ、反復させないもの)
 3) 画像の容量 4キロバイト以内

(バナー広告掲載に関する乙の責務)
第7条 乙は、バナー広告及びリンク先ホームページの管理運営に関連して以下の責務を負うものとする。
 1) セキュリティ対策を実施していること。
 2) 甲の管理するコンピュータシステムに影響を与えないこと。
 3) バナー広告を通じて乙のホームページにアクセスする利用者のコンピュータシステムに影響を与えないこと。
 4) 掲載された製品、サービス等についての全責任を負うこと。
 5) 第三者の権利を侵害していないこと。

(掲載料)
第8条 掲載料は、次の表左欄に掲げる掲載期間の区分ごとに同表右欄に掲げる掲載料とする。

掲載期間 掲載料(1月あたり)
1か月及び2か月 25,000円
3か月以上6か月未満 23,750円
6か月以上12か月未満 22,500円
12か月 20,000円

(納入方法)
第9条 甲は乙に対し、バナー広告掲載の承諾の決定に合わせて、掲載料の納入通知書を発行する。
2 乙は、契約期間の掲載料全額を納入通知書に記載された期限までに支払うものとする。
3 前項の場合の納入確認は、金融機関からの納入済通知により甲が入金確認ができた時点を入金確認日とする。

(納入遅延)
第10条 乙が前条に定める納入を遅滞した場合、甲は、納入確認ができるまで、バナー広告を掲載しないことができるものとする。

(広告の変更)
第11条 バナー広告又はリンク先ホームページアドレスの変更を希望する場合、乙は、甲が別に定める書面により甲に申し込むものとする。この場合において、バナー広告の変更を申し込むときは、変更を希望するバナー広告を添付するものとする。
2 変更申込みについては、甲がバナー広告、リンク先ホームページの内容等乙の情報を第3条及び第4条に定める基準で判断し、承諾するか否かを決定する。

(バナー広告掲載の中止) 
第12条 バナー広告掲載契約成立後、バナー広告又はリンク先ホームページの内容が第3条若しくは第4条に適合しない、又は第7条に違反したと甲が認めるときは、甲はバナー広告の掲載を中止し、乙に対してバナー広告又はリンク先ホームページの内容の変更を申し出ることができるものとする。この場合、乙は遅滞なく甲の申し出に従うものとする。ただし、甲からの申し出に対し乙が従わない場合、甲はバナー広告の掲載を再開しないものとする。

(ホームページの停止)
第13条 甲が運営する市ホームページのトップページが連続して12時間以上停止した場合その他の乙の責に帰さない理由によりバナー広告を掲載できなかった場合は、当該掲載できなかった時間に応じて次の表のとおり掲載日数を延長するものとする。

掲載できなかった時間 掲載を延長する日数
12時間以上24時間未満 1日
24時間以上 掲載できなかった日数+1日

(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
 1) 乙から書面によりバナー広告掲載 の承諾を取り消す旨の申出があったとき。
 2) 第12条の規定による甲からの申し出に対し乙が従わないとき。
 3) 乙が掲載料の支払いをしないとき。
 4) 乙が営業免許等を取り消されたとき。
 5) 乙による特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更正、破産等の申立てがあったとき。
 6) 乙又は乙の代理人、代表者、従業員等が法令に違反した場合等で、乙のバナー広告掲載を継続することが甲の利益を損ね、又は信用を失墜する 可能性があると甲が認めたとき。
 7) 現に掲載している乙のバナー広告、リンク先ホームページの内容等乙の情報が社会的重大な事件、事故に影響を与え かねないと甲が認めたとき。
 8) 現に掲載している乙のバナー広告を理由に訴訟等の問題が発生したとき。
 9) 前各号のほか 、この契約条項に違反したとき。

(掲載料の還付及び不還付)
第15条 バナー広告の掲載料は 、原則として還付しない。ただし、甲は、乙の責に帰さない理由により連続して12時間以上バナー 広告を掲載できなくなった場合で、次の各号に掲げる場合に限り、前納された掲載料を契約期間の日数で除して得た額を1日の掲載料として、残存する掲載期間に相当する掲載料を日割計算(1円未満は 切り捨て)で還付するものとする。
 1) 第13条の規定による掲載期間の延長ができないとき。
 2) 甲が掲載期間の延長が相当でないと認めるとき。

(契約変更)
第16条 必要があるときは、甲・乙協議の上、書面によりこの契約条項を変更できるものとする。

(補則)
第17条 この契約条項又はこの契約条項に記載の無い事項について疑義を生じたときは、甲・乙協議の上定めるものとする。

申込み方法

掲載申込書にご記入の上、経営政策部秘書広報課にお申込み下さい。

よくある質問

バナー広告に関する、問い合わせの多い主な内容は以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

経営政策部秘書広報課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 秘書係:3009 広報広聴係:3008)  ファックス:042-393-9669
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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