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公有地の拡大の推進に関する法律の届出及び申出について

更新日:2023年2月10日

 私たちが住み、さまざまな活動を営んでいる都市を、住みよく働きやすくするためには、道路・公園・学校などの施設を計画的に整備するとともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。

土地の先買い制度とは

 地方公共団体等(東京都、区市町村、東京都住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構等)が、これらの公共目的のために、必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度です。

手続きについて

【届出を行う場合】

根拠条項

法第4条第1項

法の位置づけ

提出の義務があります

申請書類

土地有償譲渡届出書

申請窓口

まちづくり部用地課

譲渡人

譲り渡そうとする相手方が決っていること
相手方が「民間人」の場合である場合に該当し、国・地方公共団体等の政令で定める法人に譲り渡すときなどは、届出義務はありません。

添付書類

(1) 25,000分の1程度の「位置図」
(2) 住宅地図などの「周辺状況図」
(3) 600分の1程度の「公図」

要件

都市計画施設等の区域内の土地で、200 平方メートル以上であり、一定の大規模の土地取引に関するもの。
ただし、
・市街化区域は、5,000 平方メートル以上
・宅鉄法の重点地域の区域は、5,000 平方メートル以上
・その他の都市計画区域は、10,000 平方メートル以上

審査期間及び結果通知

受理日から3週間以内に、買取協議団体決定通知又は買取らない趣旨の決定通知を届出人又は、申出人あてに市長名で行います

税法上の優遇措置

公有地法の適用により、契約が成立すると譲渡所得の特別控除額の1,500万円の優遇措置があります

罰則

届出をしないで土地を有償で譲り渡した者・虚偽の届出をした者及び、土地の譲渡の制限期間内に土地を譲り渡した者については、10万円以下の罰金を科せられることがあります

【申出を行う場合】
根拠条項 法第5条第1項

法の位置づけ

提出は任意です

申請書類

土地買取希望申出書

申請窓口

まちづくり部用地課

譲渡人

地方公共団体等による買取りを希望するとき

添付書類

(1) 25,000分の1程度の「位置図」
(2) 住宅地図などの「周辺状況図」
(3) 600分の1程度の「公図」

要件

都市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域の土地であること。ただし、
・市街化区域は、100平方メートル以上
・市街化区域以外は、200 平方メートル以上

審査期間及び結果通知

受理日から3週間以内に、買取協議団体決定通知又は買取らない趣旨の決定通知を、届出人又は、申出人あてに市長名で行います

税法上の
優遇措置

公有地法の適用により、契約が成立すると譲渡所得の特別控除額の1,500万円の優遇措置があります

届出・申出様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部用地課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3718~3720)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部用地課のページへ

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