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直接請求とは

更新日:2017年2月24日

間接民主主義の欠陥を補強し、住民自治の徹底を期するために、直接請求の権利が住民の基本権として認められています。請求には次の数の連署をもって、その代表者から請求することが必要とされています。

直接請求
直接請求の種類 必要数
条例の制定又は改廃の請求 50分の1
事務監査請求 50分の1
市長・議員等の解職 3分の1
議会の解散 3分の1
市町村合併協議会設置請求 6分の1

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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