令和元年7月21日執行 第25回参議院議員選挙
更新日:2019年7月10日
来る7月21日(日曜)は、参議院議員選挙の投票日です。これからの国政の担い手を決める大切な選挙です。貴重な一票を大切にし、必ず投票しましょう。
選挙の日程
参議院議員選挙
- 7月4日(木曜) 公示日
- 期日前投票
場所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
東村山市役所・北庁舎1階会議室 | 7月5日(金曜)から7月20日(土曜) | 午前8時30分から午後8時 |
サンパルネ内コンベンションホール(東村山駅西口・ワンズタワー2階) | 7月18日(木曜)から20日(土曜) | 午前9時から午後8時 |
- 7月21日(日曜) 投票日(午前7時から午後8時)
投票所はこちらをご覧ください。
- 7月21日(日曜) 開票日(午後9時から)
投票できるかた
- 日本国民であること
- 令和元年7月21日現在、満18歳以上(平成13年7月22日以前に生まれた)のかた
- 平成31年4月3日までに転入届を出し、引き続き東村山市に住んでいて選挙人名簿に登録されているかた
- 平成31年3月3日以降に転出届を出し、転出前に引き続き3か月以上東村山市にお住まいで、東村山市の選挙人名簿に登録されているかたのうち、新住所地の選挙人名簿に登録されていないかた
最近市外から転入したかた
平成31年4月4日以降に転入届を出したかたは、当市の選挙人名簿に登録されていませんので、当市では投票できません。
前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票することができます。前住所地の選挙管理委員会に確認してください。
最近市内で転居したかた
令和元年6月14日以降に転居届(市内での異動届)を出したかたは、転居前の住所地の投票所で投票してください。
投票の方法
最初に「東京都選出」の投票を行い、次に「比例代表選出」の投票を行います。
〇東京都選出・・・薄い黄色の投票用紙に候補者氏名を記入します。
〇比例代表選出・・・白色の投票用紙に候補者氏名又は政党名等を記入します。
投票所での禁止事項
〇投票所へのペットの連れ込み
〇投票所内での撮影
〇投票所内での投票先の相談(知り合い同士でも不可)
〇投票所内で大声を出す、落書きをするなど、ほかのかたの投票の妨げとなる行為
期日前投票及び当日投票をするときに、投票所入場整理券をご持参ください
投票所入場整理券は、世帯ごとに封書にて郵送します。投票所入場整理券は、投票日時等の確認や事務処理を円滑に行うためのものです。期日前投票及び当日投票をするときに、本人がご持参ください。
なお、入場整理券を紛失した場合や郵送で届かなかった場合でも、投票資格があれば投票できますので、該当する投票所の係員にお申し出ください。その際には健康保険証、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。
不在者投票
- 滞在先の区市町村の選挙管理委員会で投票する場合
出張や旅行などで東村山市以外に滞在する方は、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。事前に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」による申請が必要です。投票用紙などの郵送に日数がかかりますのでお早めにご請求ください。
なお、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」の受け付けは、郵送になります。FAXでは受け付けておりませんので、ご了承ください。
- 指定施設で投票する場合
病院・老人ホーム等に入院、入所しているかたは、その施設が不在者投票指定施設であれば施設で投票できます。投票用紙の請求は、入院・入所中の施設長を通じて行います。
投票期間は公示日の翌日から投票日の前日までですが、不在者投票を行う日時が施設によって異なります。あらかじめ各施設にお問い合わせください。
- 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちのかたや、介護保険法による要介護者のかたで、定められた要件に該当するかたが、居住の場所で郵便等による不在者者投票をすることができる制度です。
郵便等による不在者投票を行うかたは郵便等投票証明書が必要です。この郵便等投票証明書と選挙管理委員会事務局で配布する請求書を添えて、7月17日(木曜)までに郵便等投票用紙を請求してください。
郵便等による不在者投票ができる要件や郵便等投票証明書の請求方法につきましては、以下のページをご覧ください。
選挙公報
選挙公報は、投票日の2日前までにシルバー人材センターの会員が各世帯に直接配布します。また、下記リンク先からダウンロードしてご覧いただけます。
関連情報
東京都選挙管理委員会の特設ページです。立候補者や名簿届出政党等の一覧をご覧頂けます。
総務省の特設ページです。選挙の概要や親子で楽しめるコンテンツ、WEBムービーなどをご覧頂けます。
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