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令和5年4月23日(日曜)東村山市議会議員・市長選挙

更新日:2023年7月27日

4月23日(日曜)は、東村山市議会議員・市長選挙の投票日です。これからの市政の担い手を決める大切な選挙です。貴重な一票を大切にし、必ず投票しましょう。

開票状況

令和5年4月23日(日曜)東村山市議会議員・市長選挙 開票状況

投票状況

令和4年4月23日(日曜)執行 東村山市議会議員・市長選挙 投票状況

新型コロナウイルス感染症対策について

期日前投票所、投票所および開票所では、選挙事務従事者等はマスクの着用、せきエチケットの徹底、手洗い・手指消毒等の徹底に努めます。また、多くの人が触れる記載台等の定期的な消毒、投票所等内の換気を行います。
投票するかたも投票所内でのせきエチケットの徹底、鉛筆の持ち込み、投票前後の手洗い・手指消毒にご協力ください。
なお、混雑時には入場をお待ちいただくことや、前のかたとの距離を保って並んでいただくなどの対応を行う場合があり、通常より投票に時間がかかることが予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

選挙の日程

告示日

令和5年4月16日(日曜)

投票

4月23日(日曜)
午前7時から午後8時まで
投票所はこちらからご覧ください。

開票

4月23日(日曜)
午後9時から
市民スポーツセンター

東村山市で投票できるかた

  • 日本国民であること
  • 令和5年4月23日現在、満18歳以上(平成17年4月24日以前生まれ)のかた
  • 令和5年1月15日までに転入届を出し、引き続き東村山市に住んでいて選挙人名簿に登録されているかた

(注記)投票日前に市外に転出したかたは投票できません。

最近市外から転入したかた

令和5年1月16日以降に転入届を出したかたは当市の選挙人名簿に登録されないため、当市では投票できません。

最近市内で転居したかた

令和5年3月23日以降に転居届(市内での異動届)を出したかたは、転居前の住所地の投票所で投票してください。

お身体の不自由なかた等へ

各投票所には車いす、点字器、老眼鏡、ルーペ、コミュニケーションボード(注記)等を用意していますので、必要な場合は投票所の係員にお申し出ください。
投票用紙への記入が困難なかたは、「代理投票」の方法で投票ができます。
「代理投票」は投票所の係員が代筆します。投票の秘密は固く守りますので、遠慮なくお申し出ください。
また、いずれの投票所も車いすでお越しいただくことができます。
なお、投票所で車いすを押すなどの介助が必要なかたは投票所の係員がお手伝いします(やむを得ない理由で家族の投票所内での付き添いが必要なかたは係員にお申し出ください)。

(注記)
投票に来られたかたからの質問や依頼をイラストでまとめたものです。発声が困難であっても、指差しでコミュニケーションをとることができます。

投票の方法


最初に「市議会議員選挙」の投票を行い、次に「市長選挙」の投票を行います。いずれの投票も候補者氏名をを記入してください。

  • 市議会議員選挙・・・ピンク色の投票用紙
  • 市長選挙・・・白色の投票用紙

投票の流れのイラスト

投票所内での禁止事項

  • 携帯電話・スマートフォンの使用
  • 撮影や飲食
  • ペットの連れ込み
  • 投票先の相談(家族や知り合い同士でも違法)
  • 大声を出す、落書きをするなど、ほかのかたの投票の妨げとなる行為

投票所入場整理券について

入場整理券は世帯ごとに封書で郵送します

入場整理券は告示日(4月16日)までに世帯ごとに封書で郵送します。入場整理券は投票日時等の確認や事務処理を円滑に行うために必要です。入場整理券が届いたかたは、投票日当日に本人が投票所へお持ちください。
なお、入場整理券を紛失した場合や郵送で届かなかった場合でも、投票資格があれば投票できます。投票日当日、該当する投票所の係員に申し出てください。
また、入場整理券が届いても投票日当日に投票資格がないかたは投票できません。住所を異動する場合など不明な点はお問い合わせください。

期日前投票

投票日の4月23日(日曜)に仕事や外出、出産等の理由で投票ができないかたは期日前投票ができます。

(注記)

  • 投票所入場整理券裏面の宣誓書に記入し、期日前投票所へお持ちください(宣誓書は期日前投票所にも用意しています。入場整理券が届いていない場合でも会場で記入できます)。
  • 投票日に18歳になるかたでも期日前投票を行おうとする日に17歳のかたは、期日前投票所で不在者投票として受け付けます。
期日前投票所一覧
場所 期間 時間

東村山市役所北庁舎1階「第2会議室」

4月17日(月曜)から4月22日(土曜) 午前8時30分から午後8時
サンパルネ内「コンベンションホール」(東村山駅西口・ワンズタワー2階) 4月20日(木曜)から4月22日(土曜) 午前9時から午後8時

(注記)

  • 場所によって、期間・時間が異なりますので、ご注意ください。
  • サンパルネの駐車場は有料です。
  • サンパルネへ自転車でお越しのかたは東村山駅西口地下駐輪場をご利用ください。

不在者投票

遠隔地での不在者投票

仕事等で市外に滞在しているかたは、事前の手続きをすることで滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

【投票までの流れ】

(1)投票用紙および投票用封筒の請求

東村山市の選挙人名簿に登録のあるかたは、投票用紙及び投票用封筒を請求できます。「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に自筆で記入し、東村山市選挙管理委員会事務局に郵送で請求してください。(ファクス・電子メール不可)
不在者投票宣誓書兼請求書は下記書類をダウンロードしてお使いください。
不在者投票宣誓書(兼請求書)市議会議員・市長選挙用(PDF:373KB)

マイナンバーカードをお持ちのかたは、国が運営するマイナポータルぴったりサービスを利用し、投票用紙等のオンライン請求ができます。

(ぴったりサービスから請求する場合に必要なもの)
・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
・スマートフォンまたはパソコン及びICカードリーダー
・マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6桁から16桁のもの)

ぴったりサービスの手続き等については、以下のリンク先をご覧ください。

東村山市オンライン請求ページ/マイナポータル(外部リンク)
マイナポータルとは?/マイナポータル(外部リンク)

(注記)
・オンラインで投票できる制度ではありません。
・申請後は郵送でのやり取りとなります。手続きに時間がかかりますので、早めに請求してください。

(2)投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の交付

不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。
不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますので、封筒は開封しないでください(開封すると投票できません)。

(3)投票方法および手続き
投票用紙等の交付後、告示日の翌日以降に日数に余裕を持って滞在地の選挙管理委員会に行ってください。投票をする前に投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の入っている封筒(開封すると投票できません)を提出してください。

(4)投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、封をします。外封筒に署名をし、その後、立会人の署名を受けて不在者投票管理者へ提出します。

(注記)
・不在者投票できる時間は各選挙管理委員会で異なりますので、滞在先等の選挙管理委員会にお問い合わせください。
・あらかじめ投票用紙に候補者氏名等を記入すると無効になりますので記入しないでください。

指定施設での不在者投票

病院・老人ホーム等に入院、入所しているかたは、その施設が不在者投票指定施設であれば施設で投票できます。
投票用紙の請求は、入院・入所中の施設長を通じて行います。
東村山市内の指定施設一覧は下記リンク先をご確認ください。

(注記)

投票期間は告示日の翌日から投票日の前日までですが、不在者投票を行う日時が施設によって異なります。あらかじめ各施設にお問い合わせください。

不在者投票 東村山市指定施設一覧

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちのかたのうち、下表に該当するかたは「郵便等投票」ができます。

手帳の種類症状等級
身体障害者手帳両下肢・体幹・移動機能の障害1級・2級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害1級・3級
免疫・肝臓の障害1級から3級
戦傷病者手帳両下肢・体幹の障害特別項症から第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害特別項症から第3項症
介護保険被保険者証要介護状態区分要介護5
  • 代理記載制度

上の表のかたのうち、さらに次のいずれかに該当し、代理記載人を選任できるかたは代理記載制度に該当しますので郵便等投票証明書交付申請書と併せて申請をしてください。
・身体障害者手帳の上肢または視覚障害の1級
・戦傷病者手帳の上肢または視覚障害の特別項症から第2項症

(注記)
交付申請書は代理記載人が提出することもできます。

【投票までの流れ】

(1)郵便等投票を行うかたは郵便等投票証明書が必要です。

選挙管理委員会事務局にある郵便投票証明書交付申請書に選挙人本人または代理記載人(届出済のかた)が署名し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて、直接、選挙管理委員会事務局へ申請してください。

(注記)

すでに郵便等投票証明書(有効期間内)をお持ちのかたはこの手続きは不要です。

(2)郵便等投票用紙を請求してください。

郵便等投票用証明書と選挙管理委員会事務局で配布する請求書を添えて、4月19日(水曜)までに郵送または直接、選挙管理委員会事務局へ請求してください。

(注記)

・投票用紙の請求は告示日(4月16日)前からできます。
・投票用紙は告示日以降に選挙人本人または代理記載人に送付します。

(3)投票用紙と封筒が届いたら

選挙人本人または代理記載人(届出済のかた)が候補者氏名を記入し、4月22日(必着)までに選挙管理委員会事務局へ郵送してください。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されているかたへ

新型コロナウイルス感染症により外出自粛要請を受け、自宅や宿泊施設等での療養期間が4月17日(月曜)から4月23日(日曜)の期間に重なる場合は、郵便等による投票ができます。
詳細は選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

18歳未満のかたの投票所への入場

公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から、投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました。

詳細は下記リンク先をご確認ください。

投票所に入ることができる子どもの範囲

選挙公報

選挙公報は投票日の2日前までにシルバー人材センターの会員が各世帯に直接配布します。

選挙公報(PDF版)は、こちらからダウンロードしてご覧ください。

【候補者のかた向け】収支報告書の案内

収支報告書は下記からダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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