寄附の禁止
更新日:2015年6月18日
「三ない運動」をご存知ですか!
公職選挙法の寄附禁止等の規定によって規制されている行為をしないように呼びかける運動で、明るい選挙推進運動の重要な柱のひとつになっています。
- 政治家や候補者は、有権者に「寄附を贈らない」
- 有権者は、政治家や候補者から「寄附は受け取らない」
- 有権者は、政治家や候補者に「寄附を求めない」
政治家の寄附は禁止されています
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人)が、選挙区内の人たちに選挙権を有すると否とを問わず、寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治・教育集会などに関する必要やむ得ない実費の補償は除く)は、法律で禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀の供与
- 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典の供与
ただし、祝儀や香典が当該選挙に関するものである場合または通常一般の社交の程度を超える場合には罰則の対象になります。
禁止されている寄附には次のようなものがあります
- 中元、歳暮や親しい友人に対する祝儀や餞別
- 老人ホームや保育園等社会福祉施設に対する慈善的寄附
- 開店祝い、火事見舞い、病気見舞い、入学祝
- 地元の祭りや運動会に対する金一封や酒等の提供
- 自分の住んでいる地方公共団体に土地を無償で提供
- 葬式の花輪や供花
お願い
自治会や各種団体等での行事や催しを政治家にご案内いただく際には、参加に必要な経費分の会費等を明示して、ご案内ください。
選挙に関する寄附等については、東京都選挙管理委員会のホームページの選挙Q&A等をご覧ください。
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選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
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