在外選挙
更新日:2019年1月30日
在外選挙制度について
外国に住んでいても、日本の国政選挙で投票ができる制度です。投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けていなければなりません。この在外選挙人名簿の登録には、申請が必要です。
申請の方法
これまでの在外公館の申請(在外公館申請)に加えて、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際、市区町村の窓口で申請(出国時申請)ができるようになりました。
出国時申請(平成30年6月1日から)
- 登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されていること
- 公民権が停止されていないこと
- 在外選挙人名簿に未登録であること
- 国外に住所を有すること(出国後に在留届を忘れずに提出してください。)
- 申請方法
国外への転出届提出後、転出予定日までに申請者本人または申請者から委任を受けたかたが、直接選挙管理委員会事務局(市役所北庁舎2階)の窓口で申請してください。
- 申請の受付
月曜日から金曜日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
- 申請の時に持参するもの
申請者本人の場合
1. 本人確認書類(旅券・マイナンバーカード・運転免許証等国または地方公共団体が交付した顔写真付きの書類)
2. 在外選挙人名簿登録移転申請書
申請者から委任を受けたかたの場合
上記1・2に加えて
3. 委任をうけたかたの本人確認書類
4. 申請者からの申出書
申請に必要な在外選挙人名簿登録移転申請書・申出書は選挙管理委員会事務局にあります。また、下記ホームページからもダウンロードできます。
在外公館申請
海外に住所を定めた後、その地域を管轄する在外公館(大使館及び総領事館等)に申請してください。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録後、在外選挙人証が在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から、在外公館を経由して交付されます。在外選挙の投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
投票方法
海外で投票する場合は、選挙の都度、任意に在外公館投票または郵便投票の選択ができます。一時帰国した時は、国内で投票できます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
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