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検察審査会

更新日:2023年2月3日

検察審査会制度とは?

 18歳以上で選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪を犯した疑いがある者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査する制度です。

審査はどういうときに?

 犯罪の被害に遭った人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法は?

 検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は?

 検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは起訴の手続がとられます。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 検察審査会(裁判所ホームページ)

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)  ファックス:042-393-6846
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