このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 市政情報 の中の 市政への参加 の中の 選挙 の中の 投票所に入ることができる子どもの範囲 のページです。


本文ここから

投票所に入ることができる子どもの範囲

更新日:2022年6月16日

公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から投票所に入る子どもの範囲が幼児から、児童・生徒その他の年齢18歳未満の者に拡大されました。
選挙人が子どもを投票に連れていくことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど将来の有権者への有効な選挙啓発につながるものと期待されております。
ただし、同伴者の入場によって混雑、けん騒などが生じ投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は投票所に入ることはできません。

同伴者が投票所に入るときは以下のルールをお守りください

  1. 投票所内で投票について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしないこと。
  2. 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
  3. 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、また選挙人が退出したにも関わらず、投票所に不必要に留まらないこと。
  4. 同伴者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したりしないこと。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る