ふれあいセンターへの指定管理者制度の導入
更新日:2021年6月16日
市では、地域コミュニティの醸成と福祉の向上を目的とした地域集会施設として、「ふれあいセンター」を設置しています。センターの運営を効率よくかつ効果的に行い、市民サービスの向上や経費の節減等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項及び東村山市ふれあいセンター条例(平成11年条例第9号)第13条第1項の規定に基づき、平成18年4月1日より指定管理者制度を導入しています。
指定管理者制度の詳細については指定管理者制度のページをご覧ください。
指定管理者の概要
施設名 | 指定管理者 | 住所 |
---|---|---|
多摩湖ふれあいセンター |
多摩湖ふれあいセンター市民協議会 |
東村山市多摩湖町1丁目18番地16 |
恩多ふれあいセンター |
恩多ふれあいセンター市民協議会 |
東村山市恩多町5丁目40番地1 |
栄町ふれあいセンター |
栄町ふれあいセンター市民協議会 |
東村山市栄町2丁目25番地5 |
久米川ふれあいセンター |
久米川ふれあいセンター市民協議会 |
東村山市久米川町3丁目16番地4 |
秋水園ふれあいセンター |
秋水園ふれあいセンター市民協議会 |
東村山市秋津町4丁目24番地12 |
選定の概要
項目 | 内容 |
---|---|
対象となる施設の名称 | (1)多摩湖ふれあいセンター 東村山市多摩湖町1丁目18番地16 (2)恩多ふれあいセンター 東村山市恩多町5丁目40番地1 (3)栄町ふれあいセンター 東村山市栄町2丁目25番地5 (4)久米川ふれあいセンター 東村山市久米川町3丁目16番地4 (5)秋水園ふれあいセンター 東村山市秋津町4丁目24番地12 |
指定期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間) |
選定の所管課及び選定に関する連絡先 |
担当 市民部市民協働課
担当 資源循環部廃棄物総務課 |
指定管理者の選定方式 | 非公募(施設の目的から、市民との協働、地域コミュニティの醸成、市民活動の促進等を図るべき施設であり、当該地域住民により構成された団体によって管理することが適当であるため非公募とする。) |
指定要項等のご案内 | ふれあいセンター指定管理者指定要項(詳細については当ページの項目「ふれあいセンター指定管理者指定要項」をご覧ください。) |
ふれあいセンター指定管理者指定要項
ふれあいセンター指定管理者指定要項(見本)(PDF:425KB)
指定管理者選定の進行状況
指定管理者の指定の議決
東村山市議会令和2年12月定例会において、下記の議案が可決されました。(議決日:令和2年11月27日)
議案第75号:東村山市ふれあいセンターの指定管理者の指定
指定管理者候補者の選定理由
開館当初から管理運営業務委託として、また、平成18年度からは指定管理者として3期15年間、地域住民で構成された各ふれあいセンター市民協議会が主体的な施設管理及び事業運営を行い、それぞれ工夫したイベントを実施するなど、安定した管理運営が行われてきました。
各ふれあいセンター指定管理者指定要項に基づく申請書類をもとに、東村山市ふれあいセンター指定管理者候補者選定委員会において審査した結果、選定基準を満たしていることが確認できたため、第4期(令和3年4月1日から令和8年3月31日)も引き続き、各ふれあいセンター市民協議会を指定管理者候補者として選定いたしました。
ふれあいセンターの施設案内
各ふれあいセンターの施設案内については、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)
ファックス:042-393-6846
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