更新日:2022年6月27日
基本的に預けることはできません。就労されていて育児休業を取られている方は、その期間中は保育園に入園することはできません。育児休業を終えて職場に復帰する日の属する月からの対象となります。
すでに上の児童が保育園に在園されていて、第2子以降の出産に伴い育児休業を取られる場合には、特例として当該新生児が1歳に達する年の年度末まで(ただし、翌年4月中に職場復帰する場合に限り)現在保育園に在園している児童の継続在園が認められます。育児休業の取得期間が確定次第、速やかに届出を行ってください。復帰が翌年5月以降になる方は、その時点で退園していただきます。
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