更新日:2023年3月17日
児童手当は年に3回、支給月の7日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)に前の月分までの手当を支給します。
10月は6・7・8・9月分、2月は10・11・12・1月分、6月は2・3・4・5月分となります。
児童手当の一年間は6月から翌年の5月までです。
毎年6月に現況審査を行い、6月分から翌年5月分までの支給を決定しています。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)