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「住宅借入金等特別税額控除」の申告をしたのですが、住民税の控除額はいつどのように反映されるのですか。

更新日:2022年6月27日

回答

平成11年から18年中に入居のかた(税源移譲に伴う住宅ローン控除)、および平成21年から令和7年12月末日に入居のかたの住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額は、翌年度の住民税の所得割額から減額になります。(税額から差し引かれるもので、還付は出ません。)東村山市では、住民税の徴収方法が特別徴収(給与天引き)、普通徴収(個人納付)どちらの場合でも、通知書に控除額を記載します。減額になった控除額につきましては、6月以降お手元に届く通知書でお確かめください。

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