更新日:2021年4月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、議長又は議長の代理者が、議会を代表して交際するために要する経費(以下「交際費」という。)の支出について、必要な事項を定めるものとする。
(交際費の支出)
第2条 議長は、市議会の運営及び市政にとって交際上有益と認めるものについて、交際費を支出することができる。
(種別及び支出範囲)
第3条 交際費の種別及び支出範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 弔慰金は、葬儀等における香料及び供花代(生花又は花輪)とする。
(2) 会費は、各種大会、総会、式典及び懇親会等への会費等とする。
(3) 贈答費は、行政視察等における訪問及び来客等に対する交際上必要な手土産及び記念品の購入経費とする。
(4) 渉外費は、前各号の分類に属さないもので、前条の規定により支出する必要があるものとする。
2 前項各号に規定する支出範囲以外で、前条に基づく支出が必要と議長が認めた場合は、交渉団体の会派代表者の意見を聞き、それを踏まえた上で議長が決定する。
(支出金額)
第4条 交際費の支出金額は次に掲げるとおりとする。
(1) 弔慰金は、別表第1に定めるとおりとする。
(2) 会費は、会費が定められているときはその額とし、その限度は1万円とする。ただし、会費の定めがないときは会場及び相手方等を考慮して、別表第2により決定する。
(3) 贈答費は、1件あたり5千円を限度とする。
(4) 渉外費は、1万円を限度とし、限度額を超える場合は、前条第2項の規定を準用する。
(交際費の不支出)
第5条 前2条の規定にかかわらず、政党その他の政治的活動及び宗教的活動にかかる場合は支出しない。
(交際費の公表)
第6条 交際費の支出内容については、次によりこれを公表する。
(1) 毎月当月分の精算後、速やかにホームページにおいて公表する。
(2) 市議会だよりにおいて、前年度分を公表する。
(3) 公表の範囲は種別、件数、支出先及び金額とする。ただし、個人に関する情報であって、配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
(交際費の見直し)
第7条 この基準は、社会情勢等の変化を十分考慮し、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この基準は、平成24年1月1日から適用する。
附 則
この基準は、令和3年4月1日から適用する。
職名 | 続柄 | 弔慰金等 | ||
---|---|---|---|---|
香料 | 供花 | |||
理事者 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 〇 |
配偶者・父母・子 | 5,000円 | 〇 | ||
前・元職 | 本人 | 10,000円 | 〇 | |
市議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 〇 |
配偶者・父母・子 | 5,000円 | 〇 | ||
前・元職 | 本人 | 10,000円 | 〇 | |
市立小・中学校長 | 本人 | 10,000円 | 〇 | |
行政委員会委員等 |
本人 | 10,000円 | ||
名誉市民・特別名誉市民・特別自治功労者 | 本人 | 10,000円 | 〇 | |
消防団 | 団長現職 | 本人 | 10,000円 | 〇 |
団長前・元職 | 本人 | 10,000円 | ||
団員(副団長・分団長) |
本人 | 5,000円 | ||
選挙区内国会・都議会議員 | 本人 | 10,000円 | 〇 | |
配偶者・父母 | 5,000円 | |||
市内官公署の長(消防・警察) | 本人 | 10,000円 | 〇 | |
近隣自治体の議長 | 本人 | 10,000円 | ||
姉妹都市等の議長及び市長 | 現職 | 本人 | 10,000円 | 〇 |
前・元職 | 本人 | 10,000円 | ||
公共的団体の長 |
本人 | 10,000円 | ||
市協力者で議長が特に認めた者 | 本人 | 10,000円 | ||
市職員(管理職) | 本人 | 10,000円 | 〇 | |
事務局職員 | 本人 | 10,000円 | 〇 |
備考 1 供花については20,000円(税別)を上限とする。
2 香料のみの支出としている職において特別な事情がある場合には、香料に代えて供花を出すことができる。
開催場所 | ||
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会費に定めがない場合 | ホテル等 | 公共施設・飲食店等 |
10,000円以内 | 5,000円以内 |
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階