東村山市議会では、市民に開かれた議会を目指し、収支報告、出納簿、領収書、視察報告書等の公表を行っています。
政務活動費とは地方自治法に基づく制度で、議員が市政について調査や研究を行うために必要な経費の一部として、会派又は議員からの申請に応じて市から交付されるものです。
東村山市では、会派及び会派に属さない議員に対して交付しています。
1人当たり月額12,500円、年度初めに1年分が交付されますが、使わなかった分は、市に返還することになっています。
「東村山市議会政務活動費の交付に関する条例」に定められた使途基準に従って使用し、使途基準以外の経費に充てることはできません。
政務活動費使途基準の運用及び事務処理について(PDF:182KB)
政務活動費を交付された会派及び会派に属さない議員は、支出したすべての領収証を添付して、1円単位までの収支を議長に報告します。
内容を確認後、収支報告書や領収証の写しは市長に送付されます。