更新日:2014年12月18日
全国で蔓延するヘイトスピーチ(憎悪の煽動)は、それ自体が暴力であり犯罪であって、国連人種差別撤廃委員会は本年8月29日、日本政府に対する最終見解の中で以下のことを勧告している。
(a) 集会における憎悪及び人種主義の表明並びに人種主義的暴力と憎悪の煽動に断固として取り組むこと
(b) インターネットを含むメディアにおけるヘイトスピーチと戦うための適切な手段をとること
(c) そうした行動に責任のある民間の個人及び団体を捜査し、適切な場合には起訴すること
(d) ヘイトスピーチ及び憎悪煽動を流布する公人及び政治家に対する適切な制裁を追求すること
(e) 人種差別につながる偏見と闘い、異なる国籍、人種もしくは民族の諸集団の間での理解、寛容及び友好を促進するために、人種主義的ヘイトスピーチの根本的原因に取組み、教育、文化及び情報の方策を強化すること
政府においては昨年5月、安倍首相並びに谷垣法相(当時)が相次いでヘイトスピーチに対する懸念を公式に表明している。
しかしながら、我が国の現行法で対処できるのは被害者が特定できる場合に限られており、不特定多数に向けられたヘイトスピーチに対する法規制はない。実際、その後も全国各地で繰り返し行われるも、何ら対策は取られていない。
これらの状況を踏まえ、東村山市議会は、政府が全国で蔓延するヘイトスピーチに毅然とした態度で臨み、一日も早くヘイトスピーチを根絶するための法整備を進めることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成26年12月18日
東村山市議会議長 肥沼 茂男
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階