更新日:2017年12月20日
東京都は、平成30年第1回定例都議会において、「東京都受動喫煙防止に関する条例」の制定に向け検討されるとしている。
本年9月に公表した「東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方」では、施設ごとの規制範囲や罰則付きの条例を目指すこと等が示され、運営について不安を抱く。
受動喫煙防止対策は、都民の健康増進の観点はもとより、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会のホストシティの責務として対策を一層推進していくべきものであり、意義を唱えるものではないが、その対策は、様々な分野の経済活動や都民の暮らしに広く影響を及ぼすとともに、関係事業者の理解と協力があって、はじめて実効性が担保され、効果的な対策となるものである。
また、現在、国政において法制化の議論が行われており、規制基準のあり方等を含め、様々な観点から慎重な議論が取り交されている最中である。東京都は全国統一的な法律での規制を働きかける必要があるという立場で各種調整をされてきた。国と都によるダブルスタンダードは広く混乱を招くことにつながりかねない。
よって、東村山市議会は、都が受動喫煙防止条例を制定するにあたっては、一律的、強制的なものではなく、東京の実態に即した、多くの都民の理解と共感を得られる受動喫煙防止条例となるよう、下記の事項を要望する。
記
1 東京都は、各市町村と十分協議すること。
2 都が実施してきた、分煙補助事業、店頭表示等の諸対策との整合性や、それらの諸対策を着実に実行してきた各種業界や都民等の意見も十分踏まえ慎重な検討を行うこと。
3 東京都受動喫煙防止条例については、国の動向を踏まえたうえで慎重に検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成29年12月20日
東村山市議会議長 伊藤 真一
東京都知事 殿
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