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保健推進員について

更新日:2022年11月11日

「健康でいつまでも安心して暮らせるまち」を目指し、13町に保健推進員会が組織されています。
市と保健推進員が協力し、町ごとに工夫された健康づくり活動を進めています。
令和4年4月現在約220名が活動しています。

「保健推進員」さんは何のために活動するの?

「健康」「生きがい」「支え合い」を3本柱に、地域のかたや自身の健康水準を高め、健康でいつまでも安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
地域の健康に関するニーズを把握し、活動を定め、市と連携をとりながら健康づくりの推進を担っています。

どんな活動をするの?(活動内容)

地域の健康づくりのリーダーさん

楽しめる健康活動・・・栄養・運動など健康に関する健康講座や測定会を企画立案し、多くの人に知識を広げていきます。

地域交流を促進

講習会等の集まりを通して、隣近所や地域団体が交流する場づくり、人とのつながりをすすめます。

行政とのパイプ役(情報提供)

「市民健康のつどいへの参加」・「健康ひがしむらやま21」計画立案等行政が行なう健康づくり事業への参加協力を通し、市と協働して取り組んでいます。

保健推進員さんは地域の健康博士

「保健推進員養成講座」「保健推進員合同研修会」「体成分分析」など、保健推進員自身が、健康づくりに役立つ情報について学んでいます。

楽しめる健康活動を行なっています。

楽しめる健康活動とは・・・栄養・運動・健康に関する学習会等にとどまることなく、 趣味的活動等を通じて多くの人に知識を広げています。
一例として

  • 生活習慣病予防のための教室として料理教室や運動教室の開催
  • 歌ってストレス解消
  • 四季を楽しむウォーキング

・・・など自主的に企画して活動しています。また、研修等に参加することで最新の健康情報について学ぶことができます。

地域交流を促進しています。

講習会等の集まりを通して、隣近所や地域団体が交流する場づくり、人とのつながりをすすめます。
隣近所・お友達を誘って皆で健康になるきっかけの場となっています。

行政とのパイプ役(情報提供)。行政と共に活動を行なっています。

「市民健康のつどいへの参加」「健康ひがしむらやま21」計画立案等、行政が行なう健康づくり事業への参加協力を通し、市と協働して取り組んでいます。

保健推進員さんはこんなかたたちです。(構成組織)

保健推進員の構成図

東村山市健康づくり活動の推進に関する規則

東村山市健康づくり活動の推進に関する規則

平成14年6月11日
規則第44号

 (目的)
第1条 この規則は、東村山市が地域と協働して行う市民の健康づくり活動(以下「健康づくり活動」という。)の推進に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(健康づくり活動)
第2条 健康づくり活動の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域住民の健康づくりへの啓発活動及び各種検(健)診事業への勧奨
(2) 地域の健康づくりについて必要な情報の提供
(3) 前2号のほか、健康づくり活動に必要な支援
(保健推進員会)
第3条 健康づくり活動は、地域ごとに次条の保健推進員で組織する保健推進員会の協力のもとに行うものとする。
2 保健推進員会は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域住民の健康づくりへの啓発活動
(2) 市が行う地域での健康づくり関係の行事に対する参加及び協力
(3) 健康づくり活動における個人又は団体間の交流の促進
(4) 健康づくりに関する市との情報交換
(5) 前各号のほか、健康づくり活動の推進に関すること。
3 保健推進員会の運営に関し必要な事項は、各保健推進員会が定める。
(保健推進員)
第4条 市長は、次の各号に掲げる団体の推せんを受けた者を居住する地域の保健推進員として登録するものとする。
(1) 老人クラブ連合会
(2) 体力つくり推進委員会
(3) 民生委員協議会
(4) 福祉協力員会
(5) 自治会
2 市長は、前項の団体の推せんを受けた者のほか、健康づくりに関心のある者を保健推進員として登録することができる。
3 保健推進員の登録期間は、2年とし、再登録を妨げない。
4 登録をした保健推進員には、東村山市保健推進員証(第1号様式)を交付するものとする。
(保健推進員会連絡会)
第5条 市長は、保健推進員の相互の連絡及び効果的な活動を図るため、市内の全保健推進員会を対象とした連絡会を開催するものとする。
(報償)
第6条 保健推進員会には、予算の範囲内で、その協力に対する活動報償費を支給する。
(研修等)
第7条 市長は、保健推進員の円滑な活動を推進するため、研修会等を開催するものとする。
(守秘義務)
第8条 保健推進員は、その活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 健康づくり活動の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

保健推進員会メンバー募集

まずは、ご自身の健康のために保健推進員活動をはじめてみませんか。
活動の様子の見学、保健推進員応募は随時可能です。
所属先はお住まいの町の保健推進員会となります。

応募資格

市内在住で健康づくりに関心のあるかた(年齢は問いません)

任期

登録された日から令和6年3月31日までの期間
令和4年度4月1日より11期の活動を行っています。
1期の登録期間は2年間ですが、再登録し、長年活動を継続して頂いているかたが多くいらっしゃいます。
(注記)活動に伴う個人報酬はありません

応募方法

詳細は健康増進課 健康寿命推進係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康増進課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)
  • ファックス:042-395-2131

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