メニュー

肺炎球菌感染症のワクチン接種(高齢者対象)新型コロナワクチンではありません

更新日:2023年5月1日

 肺炎球菌ワクチンは、高齢者の肺炎の中で最も多い原因菌である「肺炎球菌」による感染症を予防するワクチンです。
 予防接種法の改正により、平成26年10月から高齢者の肺炎球菌ワクチンが定期接種化されました。当該年度で該当する年齢(65歳・70歳・75歳、80歳・85歳・90歳・95歳・100歳)になられるかたに、一部公費負担による接種を実施します。

 新型コロナウイルス感染症が流行しています。接種にあたっては医師と相談し、ご自身の体調の良い時に行ってください。

(注記)

  • 法の改正に伴い過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したかたは対象外となります。(全額自己負担で接種されたかたも含む)対象外のかたが接種された場合は、全額自己負担となり補助はありません。
  • 市に接種歴のないかたに、予診票を送付しています。市の助成を利用できるのは、予診票が届いた年度に限ります。該当する年度内(3月31日まで)に接種されない場合は、後日(5年後等)の公費負担は予定されておりません。(定期接種は、今年度の1回のみ)
  • この予防接種は、ご本人の意思と責任で接種を希望する場合に接種を行います。
  • 厚生労働省が対象者の拡大を継続することを決定したため、令和5年度まで引き続き70歳以上(今年度対象者は下記参照)の方へも接種機会が設けられましたが、令和6年度以降は、65歳のかたのみが対象となる予定です。
  • 任意接種は平成26年度で終了しました。


こちらの封筒は、新型コロナワクチンではありません。肺炎球菌ワクチン定期接種のお知らせです。

対象者

令和5年度の対象者は以下の、
肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を過去に受けたことがない、東村山市在住のかたになります。

(1) 

65歳 (昭和33年4月2日生から昭和34年4月1日生)

(2)

平成26年10月の定期接種化に伴い、令和5年度まで定期接種の対象とする経過措置が行われます。令和5年度の対象者は以下のかたになります。

  • 70歳 (昭和28年4月2日生から昭和29年4月1日生)
  • 75歳 (昭和23年4月2日生から昭和24年4月1日生)
  • 80歳 (昭和18年4月2日生から昭和19年4月1日生)
  • 85歳 (昭和13年4月2日生から昭和14年4月1日生)
  • 90歳 (昭和8年4月2日生から昭和9年4月1日生)
  • 95歳 (昭和3年4月2日生から昭和4年4月1日生)
  • 100歳 (大正12年4月2日生から大正13年4月1日生)

(3)

60歳以上65歳未満のかたであって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するかた及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた(障害手帳1級程度)

申込方法

 (1)・(2) に該当するかた

申し込み不要です。予診票等を郵送します。
なお、既に肺炎球菌ワクチンの接種を市で確認できるかたには郵送しません。
予診票等は、4月下旬に発送します。対象にもかかわらず5月中旬になっても届かないかたは、健康増進課までご連絡下さい。
また、4月以降に東村山市に転入されたかたで、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種されていないかたは、健康増進進課までご連絡してください。

 (3)に該当するかた

令和5年5月1日(月曜)から令和6年3月15日(金曜)までに健康増進課窓口にて申請をお願いします。
該当する障害が1級である障害者手帳(コピーでも可能)か、それに該当する医師の診断書をお持ち下さい。詳しい障害の基準等については、ご説明しますので、事前に、健康増進課までご連絡ください。

接種期間

 令和5年5月1日(月曜)から令和6年3月30日(土曜)

接種場所

自己負担金


 1,500円(令和5年5月から令和6年3月)

令和5年5月以降は、東京都の補助事業が実施されるため、自己負担額が1,500円になります。
接種する医療機関でお支払いください。

(注記)

  • 接種後の払い戻し制度はありません。
  • 生活保護受給者・中国残留邦人等で支援給付を受けているかたは無料で接種を受けることができます。接種する医療機関に、生活保護受給証明書または支援給付受給証明書をお持ちください。(証明書がない場合は自己負担が生じてしまいます。)

接種方法

接種該当者(市に接種歴がないかた)に、予診票を郵送しますので、予診票と住所・氏名・生年月日が確認できるものを持参して指定医療機関で接種をお受けください。

(注記)新型コロナワクチンの接種前後に接種する場合においては、原則として13日以上の間隔をおいて接種してください。また、同時に接種することはできません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康増進課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)
  • ファックス:042-395-2131

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

健康福祉部健康増進課のページへ