更新日:2022年11月22日
要介護認定又は要支援認定を受けたかたが、介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば、改修後に介護給付費が支給されます。
廊下、便所、浴室、玄関、階段、居室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとし、端部の形状は、衣類の袖を引っ掛けたりしないよう壁側に曲げ込む等危険のないよう設置します。
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です。
居室においては、畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等です。
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。
和式便器を洋式便器に取り替える工事等です。(便器の位置・向きの変更を含む)
申請書はこちらを確認してください。
新規認定申請中や区分変更申請中でも事前申請はできます。また、承諾書を受理した後であれば、工事に着手していただいて構いません。ただし、事後申請は認定結果後に行うようにしてください。また、認定結果が非該当となった場合には、全額自己負担となります。予めご注意ください。
入院中、入所中(一時帰宅や外泊を含む)は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。
退院・退所することが決まり、やむを得ない事由で退院・退所前に改修を行う必要がある場合のみ、例外的に事前申請を受け付けます。
住宅改修を行ったにも関わらず、被保険者本人が改修箇所を利用しなかった場合(やむを得ない事由で退院・退所前に工事を行ったが状況が変わり退院・退所できなくなった等)、該当改修箇所については、支給対象外となります。
「介護の必要の程度」の段階(要介護等状態区分のことではありません)が3段階以上上がった場合、また転居した場合には、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。(「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企発第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に基づく規定)
利用者の保護や給付の適正化等を目的として、介護保険の住宅改修にあたっては利用者が複数業者に見積りをとるよう国通知が発出されております。
つきましては、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、改修の相談を受けたり理由書の作成を依頼された際等には、複数の住宅改修の事業者から見積りをとるよう、利用者に対して説明をしてください。
なお、説明を行ったものの、利用者が複数業者に見積りをとらない場合でも、住宅改修の支給が受けられなくなるものではありません。
【国通知】介護保険最新情報vol.664(平成30年7月13日付事務連絡「「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について」)(PDF:234KB)
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