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戦没者のご遺族のみなさまへ第十一回特別弔慰金が支給されます

更新日:2023年4月1日

内容

戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付します。

第十一回特別弔慰金は、令和5年3月31日をもちまして請求期間が終了しました。
なお、次回以降のご案内は現時点では未定です。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

支給順位(先順位者の方のうちお一人に支給)

1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
 なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

申請窓口

地域福祉推進課(いきいきプラザ2階)
受付は午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで

申請受付は終了しました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3514、3515、3516)
  • ファックス:042-395-2131

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