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新型コロナウイルス感染症に関する市内市立小・中学校の対応について【令和5年5月11日更新】

更新日:2023年5月11日

5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対応について(令和5年5月11日)

 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することとなりました。
 これに伴い、文部科学省及び東京都教育委員会から発出された通知等を踏まえ、下記のとおり対応を変更いたしますので、引き続きご理解・ご協力をいただきますようお願いします。
 なお、感染状況等により、必要な場合には別途通知することとします。

1 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、
(1)ご家庭でお子様の健康状態の把握をしていただきますようお願いします。
(注記)体温を記載した健康観察カード等の提出は不要です。

(2)学校では、適切な換気、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導を引き続き行います。
(注記)学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本とします。
(注記)マスク着用の有無による差別・偏見がないように、適切な指導を行います。

(3)地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、
・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
・児童・生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
等の措置を一時的に講じることとします。

2 新型コロナウイルス感染症に係る出席の取扱い

(1)新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合には、学校保健安全法に基づく出席停止の扱いとなります。
(注記)感染が確認された場合の出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とします。(「発症した後五日」や「症状が軽快した後一日」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。)
(注記)出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

(2)濃厚接触者については、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない場合は、直ちに出席停止の対象とはいたしません。

(3)同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、出席停止の対象といたします。また、医療的ケアを必要とする児童・生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童・生徒等について、主治医の見解を確認の上、登校すべきでないと判断した場合についても、出席停止の対象といたします。

(4)発熱や咽頭通、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養するようお願いします。
(注記)軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限するものではありません。

(注記)なお、「東村山市立小・中学校版感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)令和3年6月18日改訂版」及び「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等について(令和4年9月29日付)については廃止となり、今後は市立小・中学校児童・生徒等の新型コロナウイルスの感染状況についての報告は掲載いたしません。

新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年4月1日)

 文部科学省が示した「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について」及び「学校における新型コロナウイルス感染症に関する管理衛生マニュアル」を受け、令和5年4月1日以降の学校におけるマスク着用の考え方及び教育活動の実施につきまして、以下のとおりといたします。

1 基本的な考え方

 新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類を令和5年5月8日から「5類感染症」に移行するとの考えが示されたことを受け、令和5年5月7日までは、「東村山市立小・中学校版感染症予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)令和3年6月18日改訂版」(以下ガイドライン)における、対応を継続することを基本とします。

・児童・生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。

・ただし、校外学習等において混雑した電車やバスを利用する場合や、医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童・生徒及び教職員についても、着用が推奨されています。

・基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない児童・生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにします。児童・生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう指導します。

・学校教育活動の中で、「感染リスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっては、活動の場面に応じて、「『感染のリスクが比較的高い学習活動』の実施に当たっての感染症対策」に示すような一定の感染症対策を講じてまいります。これは、部活動等において同様の活動を実施する場合も同様です。

・加えて、新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等も含め、感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童・生徒に着用を促すことも考え られますが、そういった場合においても、マスクの着用を強いることのないよう留意します。

・また、咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行うよう児童・生徒に指導します。

2 教育活動上の留意点

 各教科等における授業、学校行事、部活動等においては、ガイドラインに基づいた実施内容を基本としますが、校内の感染状況や5月からの「5類感染症」への移行を踏まえ、4月1日以降は段階的に通常の教育活動に近付けることを可能とします。

「感染のリスクが比較的高い学習活動」の実施に当たっての感染症対策
〇【各教科等共通】
「児童・生徒が対面形式となるグループワーク等」
・気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行うこと。
・十分な換気が確保できない場合には、扇風機等の活用等の補完的な措置を講じること。
・少人数のグループで実施するとともに、大声での会話は控えること。
「一斉に大きな声で話す活動」
・気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行うこと。
・十分な換気が確保できない場合には、扇風機等の活用等の補完的な措置を講じること。
・近距離で向かい合っての発声は控えること。

〇【理科】
「児童・生徒がグループで行う実験や観察」
・気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行うこと。
・十分な換気が確保できない場合には、扇風機等の活用等の補完的な措置を講じること。
・少人数のグループで実施するとともに、大声での会話は控えること。
・共用又は備え付けの器具・用具等を使用する際には、配置場所や使用順を工夫し、触れ合わない程度の距離を確保すること。

〇【音楽】
「児童・生徒が行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏」
・教室の構造や周囲の状況も踏まえた上で、気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行うこと。
・十分な換気が確保できない場合には、扇風機等の活用等の補完的な措置を講じること。
・体の中心から前方1m程度・左右50cm程度を目安とした距離を確保し、原則、向かい合っての歌唱は控えること。

〇【図画工作、美術、工芸】
「児童・生徒が行う共同制作等の表現や鑑賞の活動」
・気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行うこと。
・十分な換気が確保できない場合には、扇風機等の活用等の補完的な措置を講じること。
・少人数のグループで実施するとともに、大声での会話は控えること。
・共用又は備え付けの器具・用具等を使用する際には、配置場所や使用順を工夫し、触れ合わない程度の距離を確保すること。

〇【家庭、技術・家庭】
「児童・生徒がグループで行う調理実習」
・気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行うこと。
・十分な換気が確保できない場合には、扇風機等の活用等の補完的な措置を講じること。
・少人数のグループで実施するとともに、大声での会話は控えること。
・共用又は備え付けの器具・用具等を使用する際には、配置場所や使用順を工夫し、触れ合わない程度の距離を確保すること。
・試食の際は、大声での会話は控える、座席を向かい合わせにしない、向かい合わせにする場合には対面の座席間に一定の距離(1m程度)を確保する等の措置を講じること。

〇【体育、保健体育】
「組み合ったり接触したりする運動」
・屋内で実施する場合には、気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行うこと。
・十分な換気が確保できない場合には、扇風機等の活用等の補完的な措置を講じること。
・大声での発声は控えること。
・見学や休憩時等には、触れ合わない程度の距離を確保し、大声での会話や発声は控えること。

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等について(令和4年9月29日)

 この度、厚生労働省及び文部科学省、東京都からの通知による見解を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等について、下記のとおり変更いたします。つきましては、別紙、「児童・生徒及び同居する家族等に新型コロナウイルス感染症の陽性判定者等が発生した場合の対応(目安)(令和4年9月29日版)」をご参照いただき、登校の目安の考え方に沿ってご確認いただきますよう、お願いします。

児童・生徒の登校の目安における主な変更点について

新型コロナウイルスに感染した場合
(1)有症状者は発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から出席停止を解除することを可能とします。
(2)無症状患者は5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に出席停止を解除することを可能とします。

濃厚接触者の待機期間の見直し等について(令和4年7月26日)

 この度、厚生労働省及び文部科学省、東京都からの通知による見解を踏まえ、濃厚接触者の待期期間等について、下記のとおり変更いたします。つきましては、別紙、「児童・生徒及び同居する家族等に新型コロナウイルス感染症の陽性判定者等が発生した場合の対応(目安)(PDF:141KB)」をご参照いただき、登校の目安の考え方に沿ってご確認いただきますよう、お願いします。

児童・生徒の登校の目安における主な変更点について

(1)濃厚接触者の自宅待機期間について
 ・自宅待機期間は感染者と最後に接触があった日の翌日から5日間を設定します。
(2)その他、登校の判断について
 ・児童・生徒においても、陽性者と最終接触があった日を0日として翌日から2日目及び3日目に抗原定性検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除を可能とします。
 抗原定性検査キットは薬事承認されたもので、鼻咽頭検体または鼻腔検体を用いるようお願いします(なお、自己採取する場合は鼻腔検体を推奨します)。
 ・濃厚接触者の接触者については、登校制限を行わず、十分な感染対策をし、丁寧な健康観察をしていただくようお願いします。

東村山市立学校におけるマスク着用の考え方について(令和4年5月26日)

 
 この度、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、マスク着用の考え方が示されたことを受け、基本的な感染対策としてのマスク着用の位置付けを変更するものではありませんが、次のとおり対応を図ります。

1 屋外でのマスク着用について

(1)ランニングなど離れて行う運動や、鬼ごっこのような密にならない外遊びなど、屋外で、2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合はマスクを着用する必要はありません。

(2)徒歩での登下校など、屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。

(3)屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では引き続きマスクの着用を推奨します。

(4)夏場については、熱中症になるリスクが高くなるので上記のマスクを着用する必要はない場面では、マスクを外すことを推奨します。

2 屋内でのマスク着用について

(1)他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は必要ありません。他方、会話を行う場合は着用を推奨します。

(2)距離が確保できない場合で、会話を行うときはマスクの着用を推奨します。
加えて、公共交通機関等の中など距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わないときについても着用を推奨します。

新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)の流行状況に伴う対応について(令和4年2月9日)

 現在、東村山市立学校におきましても、新型コロナウイルスの変異型「オミクロン株」の急激な感染拡大が見られ、児童・生徒及び学校関係者の感染が報告されており、学級閉鎖等が発生しております。
 この度、新型コロナウイルス感染者が確認された際の学校における濃厚接触者の考え方及び学級閉鎖等の判断について、文部科学省等からの通知による見解を踏まえ、下記のとおり対応の一部を変更いたします。
 また、お子様やご家族の方が発熱等の症状が見られる場合につきましても、対応の一部を変更いたしますので、別紙(児童・生徒及び同居する家族等に新型コロナウイルス感染症の陽性判定者等が発生した場合の対応(目安))(PDF:134KB)をご参照いただき、登校の目安の考え方に沿ってご確認いただき、マスクの着用や手洗いの励行など、基本的な感染防止対策にご協力くださいますようお願いします。

1 濃厚接触者の疑いの判断について

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する児童・生徒及び教職員を濃厚接触者の疑いのある者として判断します。

 (1)手で触れることができる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なし(マスク等)で、感染者と15分以上の接触があった者
 (2)感染者から物理的な距離が近い又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者、大声を出す活動や呼気が激しくなるような運動を共にした者

2 学級閉鎖等の判断について

以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施します。

 (1)同一の学級において複数の児童・生徒の感染が判明した場合
 (2)感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
 (3)1名の感染が判明し、複数の濃厚接触が存在する場合
 (4)その他、設置者で必要と判断した場合
  (注記)学級閉鎖の期間は5日程度を目安とし、感染拡大の状況など、児童・生徒等への影響を踏まえて判断します。

3 その他

 学校及び東村山市教育委員会が協議の上、濃厚接触者とみなした児童・生徒や教職員は、保健所より特定された者と同等に取り扱われます。

 (1)自宅待機中に体調不良等が認められた場合には、かかりつけ医等の医療機関(児童・生徒の場合は小児科医のみ対応)を受診し、医療機関の指示に従ってください。また、東京都発熱相談センター(電話:03-5320-4592)に相談することもできます。
 (2)体調不良等が認められない場合は7日間の自宅待機にご協力ください。

まん延防止等重点措置の適用に伴う市立学校の対応について(令和4年1月21日)

 過日、国は東京都への1月21日から2月13日までを期間とする、まん延防止等重点措置の適用を決定しました。
 現在、オミクロン株の急激な感染拡大の状況にあり、かつてないスピードで感染が拡大し、誰もが感染するリスクがあると指摘されています。
 こうした状況を踏まえ、東村山市立学校においては、今まで以上に危機感をもって、学校や家庭での感染症対策に取り組むことが重要であると考えております。
 つきましては、学校における感染の発生や感染拡大のリスクを低減させ、引き続き感染防止対策を徹底しながら学校運営を継続していいくため、下記のとおり、感染症防止対策の一層の徹底について取組んでまいります。
 

1 基本方針

 学校の運営に当たっては、「東村山市立小・中学校版感染症予防ガイドライン(PDF:711KB)(新型コロナウイルス感染症)令和3年6月18日改訂版(以下ガイドライン)」に基づく感染症対策を徹底します。

2 児童・生徒等に対する指導の徹底

(1)基本的な感染症対策の徹底
 以下の取り組みを徹底します。

  • マスク(不織布)の正しい着用、3「密」の回避、正しい手洗い
  • 厚生労働省ホームページの正しいマスクの着用方法についての動画等を確認

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

  • 毎朝検温、健康観察(咳、発熱、息苦しさ、喉の痛み、だるさなどの体調不良等の症状が見られる場合は登校せず、受診することをお願いします)
  • 登校時の健康チェック(登校前に検温、健康確認票等で再確認)
  • 教室等における密集の回避(児童・生徒等同士の間隔を2m(最低1m)以上確保)
  • 常時換気の徹底
  • 黙食の徹底
  • 教室等の消毒、アルコールを含んだ消毒液の設置(校内環境の管理)
  • 授業終了後は速やかに帰宅

(2)学習活動について
 感染症対策を講じてもなお飛沫感染の可能性が高い、以下のような学習活動は可能な限り避けることとします。

  • 各教科等に共通する活動として「児童・生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」
  • 理科における「児童・生徒同士が近距離で活動する実験や観察」
  • 音楽における「室内で児童・生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」
  • 図画工作、美術における「児童・生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑 賞の活動」
  • 家庭、技術・家庭における「児童・生徒同士が近距離で活動する調理実習」
  • 体育、保健体育における「児童・生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接 触したりする運動」

(3)学校行事について
 以下のように取り組みます。

  • 児童・生徒が全学年一堂に集まって行う行事は実施しない。参加者は対象学年の児童・生徒のみとし、児童・生徒同士の間隔をおおむね1~2m確保する。
  • 校外での活動は、感染症対策を十分に講じて実施する。
  • 学校公開(土曜授業における学校公開を含む)については、参加する保護者の人数を制限するとともに、短時間による実施や屋外における活動など、一層の工夫を行い実施する。

(4)部活動について
以下のように取り組みます。

  • 感染症対策を講じ、生徒の安全を最優先にした上で、校長の責任の下、部活動を実施する。ただし、身体接触等を伴う練習及び練習試合等については控える。
  • 都内及び都外における大会、演奏会への参加や、練習試合等は実施しない。ただし、全国大会や関東大会、当該大会につながる都大会等への出場は可とし、大会等参加に伴う都内での練習試合等は可とする。
  • 更衣室や部室、屋内の活動場所は、必ず常時換気を行い、生徒を小グループに分けて短時間で利用することとし、密集した状態とならないよう工夫する。
  • 生徒の体力や健康及び技能等の状況を踏まえ、安全を最優先して活動計画を作成し、極力身体接触を伴わない実施内容となるよう、適宜、活動日・活動時間・活動内容等の見直しを行う。
  • 部活動の日時や実施内容をあらかじめ生徒・保護者に周知し、理解を得た上で実施する。
  • プレー中以外はマスクを着用する、マスクを外す場面で円陣を組む等の発声をしない、プレー終了後等の会食はしない、休日等に練習を行う場合は昼食時間を避けて行うことを徹底するとともに、各競技専門部等が示しているガイドライン等に基づき、感染症対策を講じる。
  • 部活動を行う前には、顧問等による健康観察はもとより、生徒に自らの体調管理を確実に実施するよう指導する。
  • 体育館の換気は、ドア・窓を2方向に常時解放する。複数の部活動が体育館を時間差で使用する場合には、入れ替わり時に10分程度の換気を行う。

3 家庭における感染症対策の徹底

 「児童・生徒の感染リスクが高まる場面(PDF:592KB)」をご活用いただき、以下の対応をお願いします。

  • 外出する場合は少人数で、混雑している場所や時間を避ける。都県境を越える移動の際は、基本的な感染防止策を徹底する。緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域への不要不急の移動は、極力控える。
  • 児童・生徒同士の会食や、更衣室や自家用車等の狭い空間での関わりは感染リスクが高いため控える(実際に感染した事例が起きている)。
  • マスク(不織布)の正しい着用、3「密」の回避、正しい手洗いなどの手指消毒を行うこと。
  • 毎朝検温、健康観察(家族に何らかの症状が見られる場合、児童・生徒等は登校せず休養する。この場合、各学校においては、児童・生徒等の学習の保障を図る。)を行うこと。
  • 十分な換気を行うこと。

4 児童・生徒等への個別の配慮

  • 特に配慮が必要な児童・生徒等に対しては、必要に応じて個別に対応します。
  • 感染予防や感染不安により登校できない児童・生徒等については、健康状態や学習状況を把握するとともに、オンライン等を活用するなどして学校の学習内容や課題を伝えるなど個別に対応します。

令和3年度 スキー移動教室の中止について(令和4年1月14日)

 
 東村山市立小・中学校におけるスキー移動教室の実施について東村山市教育委員会及び東村山市立中学校校長会と協議を重ねた結果、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

1 令和3年度スキー移動教室について

 本市では、感染防止対策を徹底しながら、可能な限り教育活動を継続させ、児童・生徒の学びを保障していくことが重要であると考えており、宿泊行事についても、有意義な教育活動であると捉えております。
 しかし、現在の感染拡大状況並びに次の理由から、子供たちの健康を第一に考え、令和3年度のスキー移動教室の中止することとしました。  

【理由】

  • オミクロン株に感染していても無症状の場合があることが報告されており、宿泊行事における感染の広がりを判断することが難しく、宿泊行事実施後の学校運営に支障をきたすことが想定される。
  • オミクロン株の若年層への感染リスクが高まりを見せており、家庭内における感染の状況が増加傾向にある。
  • 家族が感染した場合は、参加している児童・生徒が濃厚接触者となり、宿泊先まで保護者に迎えに来ていただくことが困難な場合がある。

2 その他

 スキー移動教室等のキャンセルについては、全額市が負担し、保護者の負担はありません。

9月13日以降の教育活動の工夫について(令和3年9月7日)

 
 現在、政府より東京都における緊急事態宣言の延長が予定されているとの報道がなされていますが、市内におきましては、9月1日から健康観察期間の教育活動における感染は見られず、児童・生徒の健康状態について継続的に確認しておりますが、陽性者数や咳や発熱を伴う体調不良者数は先週末でピークに達し、減少傾向にあります。
 つきましては、9月13日以降の学校の対応を下記のとおりといたします。
 なお、今後、東京都における緊急事態宣言の扱いや感染状況の変化によって変更する場合があります。最新の情報につきましては、引き続き東村山市並びに学校ホームページでご確認ください。

1 感染防止対策の徹底について

◎9月13日(月曜)以降は、極力、通常の教育活動に近づけることに努めます。

◎引き続き、感染のリスクが高い教育活動は実施せず、教員と対面による学習を基本とし、児童・生徒が密接に関わる学習活動は実施しません。

(1)感染を回避するためにやむを得ず登校しない場合や、給食・スクールランチを喫食せず下校する場合は、欠席及び早退扱いとはせず、出席停止とします。
 (注記)感染を回避するためにやむを得ず登校しない場合等においては、オンラインによる授業配信や提示した学習課題に取り組むようご協力をお願いします。
(注記)なお、全ての教科や内容でオンラインによる授業配信を行うものではございません。音声や映像が不鮮明な場合や、授業中の個別の対応は難しい場合がありますのでご理解ください。

(2)中学校の部活動につきましては、生徒の体力の低下や部活動の維持について配慮した結果、校長が真に必要と判断した場合のみ、保護者の同意を得たうえで実施します。

2 オンライン学習の活用について

◎市内全小・中学校におけるオンライン学習の環境をさらに整えていく必要があります。

(1)オンライン学習の方法や内容については、別途お伝えします。
(2)ご家庭にWi-Fi環境がない児童・生徒につきましては、学校においてオンライン学習を実施した後に下校します。
(3)児童クラブに在籍している児童につきましては、学校においてオンライン学習を実施した後に児童クラブに通所します。

3 家庭における感染予防の徹底とご協力のお願いについて

◎児童・生徒に対し、感染を未然に防ぐための指導を徹底するとともに、家庭においても感染を防止する行動にご留意いただきますようお願いします。

◎同居する家族において、咳や発熱等の体調不良が認められる場合や濃厚接触者として特定された場合には、当該児童・生徒の登校を控えていただきますようご協力をお願いします。

濃厚接触者等の特定と臨時休業の判断について(令和3年8月31日)

 2学期の教育活動を実施するに当たり、今後、学校において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、校内における濃厚接触者等を特定する際の考え方、及び学級閉鎖等の臨時休業と判断する際の考え方について、以下のとおりといたしますので、ご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。

1 濃厚接触者等の候補の特定について

 感染者の感染可能期間(発症2日前から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期間)のうち、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する児童・生徒及び教職員を濃厚接触者の候補とします。

(1)手で触れることができる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なし((注記))で、感染者と15分以上の接触があった者(例えば、感染者と会話していた者)。
(注記)必要な感染予防策については、マスクの着用が不適切な状態(いわゆる鼻出しマスクやあごマスク等)ではなかったかについても確認します。

(2)感染者から物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者(感染者と同一の学級の児童・生徒等)。大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした者等(感染者と同一の部活動に所属する児童・生徒等)。

 

2 臨時休業の判断について

 以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施します。

(1)同一の学級において複数の児童・生徒の感染が判明した場合
(2)感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
(3)1名の感染が判明し、複数の濃厚接触が存在する場合
(4)その他、設置者で必要と判断した場合
(注記)学級閉鎖の期間は、5から7日程度を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童・生徒への影響等を踏まえて判断します。

3 濃厚接触者(みなし)の指定について

 学校及び東村山市教育委員会が協議の上、濃厚接触者とみなした児童・生徒は保健所より特定されたものと同等に取り扱われます(自宅待機期間は陽性者と隔離した日の翌日から14日間)。

 「濃厚接触者(みなし)」として指定された場合は、保護者の同意を得た上で学校を通じて、検査キットを配布いたしますので、唾液採取によるPCR検査キットを専門機関に郵送してください。

(1)検査キットで陽性と診断された場合や自宅待機中に体調不良等が認められた場合
 
 かかりつけ医等の医療機関(児童・生徒の場合は小児科医のみ対応)を受診し、医療機関の判断に基づき行政検査によりPCR検査を実施します。
 
 自宅待機中に体調不良等が認められた場合は、かかりつけ医及び東京都発熱相談センター(電話:03-5320-4592)にご相談ください。
 
 (注記)医療機関の受診については、行政検査によるPCR検査は無料で実施できますが、必ず事前の医師の診察が必要であり、診察料が別途かかることをご了承ください。

(2)体調不良等が認められない場合

  14日間の自宅待機にご協力ください。

4 新型コロナウイルス感染症発生時の対応フローチャートについて

こちら(PDF:187KB)よりご確認ください。

2学期の教育活動について(令和3年8月31日)

 現在、東村山市におきましても、児童・生徒及び学校関係者の新型コロナウイルス感染者数が増加傾向にあります。児童・生徒の感染は、家庭内における感染がほとんどであり、学校の部活動や補習教室等における感染は確認されておりません。ご家庭におきましては、改めて、感染予防を徹底していただくようお願いいたします。

 つきましては、2学期の教育活動を実施するに当たり、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症対策を図った上で実施してまいります。

 なお、今後、東京都における緊急事態宣言の扱いや感染状況の変化によって変更する場合があります。最新の情報につきましては、引き続き東村山市並びに学校ホームページでご確認いただきますようお願いいたします。

1 健康観察期間の設定について

◎緊急事態宣言が発令されている9月12日(日曜)までの期間を健康観察期間と位置付け、感染の未然防止に努めます。

(1)本期間中は午前授業とし、健康観察・感染防止指導・授業を行います。
 (注記)一人一人の児童・生徒の健康状態を把握し、感染防止対策を改めて丁寧に指導します。
(2)給食及びスクールランチを予定している場合は給食指導後に下校します。
 (注記)小・中学校における給食及びスクールランチ等を食べずに下校することも可能です。
     その場合は、早退扱いとはしません。
(3)下校後には、学年ごとに家庭でのオンライン学習を実施します。
 (注記)オンライン学習の内容については、別途お伝えします。
 (注記)ご家庭にWi-Fi環境がない児童・生徒につきましては、学校においてオンライン学習を実施した後に下校します。
 (注記)児童クラブに在籍している児童につきましては、学校においてオンライン学習を実施した後に児童クラブに通所します。
(4)本期間中は、中学校における部活動は中止とします。
 (注記)大会等を控えている部活動につきましては、保護者の同意を得た上で、人数の制限や感染対策を図り実施いたします。

◎9月13日(月曜)からは通常どおりの教育活動を実施する予定です。

2 家庭における感染予防の徹底とご協力のお願いについて

◎同居する家族において、咳や発熱等の体調不良が認められる場合や濃厚接触者として特定された場合には、当該児童・生徒の登校を控えていただきますようご協力をお願いします。

◎感染が心配で学校を登校しなかった場合は、欠席扱いとはせず、出席停止扱いとなります。
 
また、学校外の活動においても、以下の感染症予防を十分に講じるようご協力をお願いします。

(1)3密の回避、正しい手洗い、咳エチケット(マスクの着用)をお願いします。
(2)毎朝、検温等の健康観察をお願いします。
(3)飲食の場面では、感染リスクが高まるとされていることに十分ご留意ください。

3 ワクチン接種に関わる人権上の配慮について

◎ワクチン接種を受ける又は受けないことによって、差別やいじめにつながることのないよう、以下の点について学校では指導しておりますので、ご家庭でもご協力をいただきますようお願いします。

(1)ワクチン接種は強制ではありません。また、周囲にワクチンの接種を強制してはいけません。
(2)身体的な理由によってワクチンを接種することができない人や接種を望まない人もいます。

4 その他

◎ワクチン接種に伴う、ご心配やご不安な点がある場合には、必ず学校にご相談ください。

過去の経過情報について

新型コロナウイルス感染症に関する市内小・中学校の対応に係る過去の経過情報につきましては、下記のリンクよりご確認いただけます。

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教育部指導課

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  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 教職員係:3813、指導係:3814、学校保健係:3812、指導主事:3811)
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