メニュー

学区外就学について

更新日:2022年12月12日

児童及び生徒を他の学区の小学校又は中学校へ就学させようとする保護者の方は、学区外就学願を提出して、東村山市教育委員会の承認を得る必要があります。

指定学区外就学

東村山市在住の児童及び生徒を、指定された学区外の東村山市立学校へ就学させようとする保護者の方は、指定学区外就学願を提出して、東村山市教育委員会の承認を得ることが必要です。

指定学区外就学条件について

  1. 通学経路を明確にした上で、通学については、保護者が責任を持って監督、指導すること。
  2. 児童・生徒が徒歩又は公共交通機関を利用し、安全かつ心身に負担なく自力通学ができること(自転車での通学はできません)。
  3. 承諾期間経過後は、居住地の指定校に就学すること。

指定学区外就学承認基準について

主な指定学区外就学承認基準は次のとおりです。

(注記)上記基準に当てはまっていても、教育委員会による審査が必要です。個別事情により指定学区外就学が認められない場合もあります。また、個別事情により、上記以外の添付資料が必要になる場合がございます。
(注記)「転居」などの理由により、現在在籍している学校に学区外から引き続き就学を希望する場合は、必ず事前に学校に相談をしてください。

  • 上記以外の事情で指定学区外就学を希望される場合は、学務課までご相談ください。

各種様式のダウンロード

預かり証明は児童を預かる方本人が、勤務証明は証明者本人が記入してください。

区域外就学

東村山市以外の市区町村在住の児童及び生徒を、東村山市立学校へ就学させようとする保護者の方は、区域外就学願を提出して、東村山市教育委員会の承認を得ることが必要です。
区域外就学が認められる要件や期間は、指定学区外就学の承認基準とは異なります。
詳細は学務課までお問い合わせください。

国立・都立・私立小中学校に就学する場合

東村山市在住の児童及び生徒を、国立・都立・私立小中学校へ就学させようとする保護者の方は、当該学校で発行される入学許可書(コピー可)を添付し、区域外就学届(国立・私立学校入学用)を東村山市教育委員会に提出していただきます。

ご案内

  • 指定学区外就学願、区域外就学願及び区域外就学届(国立・私立学校用)は、東村山市役所いきいきプラザ4階の教育委員会学務課にあります。
  • 指定学区外就学及び区域外就学は、調整区域及び国立・都立・私立学校への就学の場合を除き、正当な理由のない者については、原則としてこれを認めることはできません。

このページに関するお問い合わせ

教育部学務課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 学務係:3804、給食係:3805、施設係:3806、環境整備係:3836・3837)
  • ファックス:042-397-5431

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

教育部学務課のページへ