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入学と転校手続き

更新日:2023年1月23日

新入学

令和5年4月に東村山市立小・中学校に新入学するお子さんの保護者の方へ、令和5年1月20日に入学通知書を発送しました。

  • 下記の場合は、学務課学務係までご連絡ください。
  1. 令和5年2月1日(水曜)までに入学通知書が届かないとき
  2. 国立・私立・都立の学校へ入学されるとき
  3. 住所の変更を予定(市内に転入、市外へ転出、市内で転居)しているとき

転入(他の区市町村から東村山市内へのお引越し)

東村山市立小・中学校に転入学

  1. 前籍校で転学の手続きをし、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
  2. 東村山市教育委員会及び転入学する学校に事前連絡をし、必要な指示を受けてください。
  3. 東村山市役所市民課で住所の異動後、教育委員会学務課に前籍校から交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を提示してください。その場で「転入学通知」を交付します。
  4. 転入学する学校へ「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転入学通知」を提出します。

在学中の学校へ引き続き通学する場合

前住所地の役所の学籍を担当する部署に問い合わせ、前住所地にて「区域外就学」の手続きをしてください。

転居(市内でのお引越し)

  1. 前籍校で転学の手続きをし、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の交付を受けてください。
  2. 東村山市教育委員会及び転入学する学校に事前連絡をし、必要な指示を受けてください。
  3. 東村山市役所市民課で住所の異動後、教育委員会学務課に前籍校から交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を提示してください。その場で「転入学通知」を交付します。
  4. 転入学する学校へ「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転入学通知」を提出します。

在学中の学校へ引き続き通学を希望する場合

転居により指定校が変更となるが、これまで通っていた学校に引き続き通学を希望する場合は、事前に学校と相談をし、住所の異動後、教育委員会学務課にて「指定学区外就学」の手続きを行ってください。

(注記)審査基準を満たしていることが条件となりますので、学務課学務係までご相談ください。

(注記)小学校の指定校変更を認められた場合であっても、中学校の指定校変更が当然に認められるものではありません。原則として中学校は住所地の指定校になります。

転出(東村山市外へのお引越し)

転出先の区市町村の学校に転学する場合

在学中の学校に事前連絡をし、転学の手続きを行ってください。「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を受け取り、転出先の区市町村と学校で手続きをしてください。
(注記)他の区市町村へ転出される場合は、手続きが異なる場合がありますので、転出先の役所の学籍を担当する部署に問い合わせください。

転出後も、引き続き東村山市の学校に通学を希望する場合

審査基準を満たしている場合、引き続き東村山市の学校に通うことができますので、事前に学務課学務係までご相談の上、「区域外就学」の手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

教育部学務課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 学務係:3804、給食係:3805、施設係:3806、環境整備係:3836・3837)
  • ファックス:042-397-5431

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