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児童扶養手当

更新日:2023年4月1日

児童扶養手当は、次の支給要件に該当する児童を養育している方に支給されます。

支給要件

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を含む)、次のいずれかの状態にある児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡、又は生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童
  • 父又は母が保護命令を受けた児童

以下に該当する場合は手当が支給されません

  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父及び母と生計を同じくしている場合(父又は母障害による受給を除く。)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されている場合(以下の(注記)もお読みください)
  • 請求者又は児童が日本国内に住所を有しない場合  

(注記)「配偶者(事実上の配偶者を含む。)」について
法律上の婚姻関係になくても、次のいずれかの状況にある異性のかたは、事実上の配偶者とみなされる場合があります。

  • 住民票上、同一の住所地に住民登録がある。
  • 住民票上、同一の住所地に住民登録はないが、実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等をしている。

支給金額(令和5年4月から)

  • 全部支給………月額 44,140円
  • 一部支給………月額 所得に応じて月額44,130円から10,410円まで

(第2子加算)

  • 全部支給………10,420円
  • 一部支給………10,410円から5,210円(所得に応じて決定されます。)

(第3子以降、1人につき)

  • 全部支給………6,250円
  • 一部支給………6,240円から3,130円(所得に応じて決定されます。)

一部支給等

 児童扶養手当は、受給資格者本人の所得が全部支給の所得制限限度額以上の場合は、一部支給となります(受給資格者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合、又は扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。)。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者(全部支給) 受給者(一部支給) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
1人増毎 38万円加算 38万円加算 38万円加算

所得額は、下記の諸控除を受けたかたについては、その額を合計所得から控除して計算します。

控除額表
控除の種類 控除額
社会保険料相当額 一律8万円

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、肉用牛の売却による事業所得

各相当額
障害者控除(特別障害者控除) 27万円(40万円)
寡婦(夫)控除(特別寡婦控除) (注記)母又は父の場合は適用なし。 27万円(35万円)
勤労学生控除 27万円
長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除 特別措置法による控除額

譲渡所得に係る特別控除について、詳しくは下記を参照してください。

手当が減額となるとき

手当の受給資格者となってから5年等経過後に、受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は所得及び児童の数により計算された支給手当額の2分の1の支給となる可能性があります。手当の受給資格者となってから5年等経過する年の現況届の際に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。その案内にしたがって、就労している等の届出の手続をすることにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することが可能となります(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)。

公的年金等との併給について

受給資格者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっているときは、公的年金等の額(月額相当額)が手当の支給金額を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(注記)障害基礎年金等を受給している方は、手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

支給方法

認定請求した月の翌月分から支給されます。原則として毎年1、3月、5月、7月、9月、11月の11日に前月分までをまとめて支給します。
なお、11日が土日祝日にあたる場合は、その前営業日が支給日になります。

申請方法

必要書類

  • 請求者および児童の戸籍謄本
  • 印鑑
  • 請求者、配偶者、対象児童、同居の親族のマイナンバー(個人番号カード・通知カード)および本人確認ができるもの
  • 請求者の銀行口座の番号等がわかるもの
  • 支給要件等によっては、他の書類が必要です。

届出が必要なとき

現況届

毎年8月中に「現況届」の提出が必要です。
この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、11月分以降の手当が支給できなくなりますので、ご注意下さい 。なお、手当の全部が支給停止となっている方も提出が必要です。

その他

  • 住所を変更したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 支給対象児童の数に増減が生じたとき
  • 支給制限に該当したとき
  • 支給要件に該当しなくなったとき
  • 受給資格者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき

 支給制限に該当したとき、又は支給要件に該当しなくなったときは、資格喪失等の届出を行うことが必要です。届出が遅れた場合は、過払いとなった手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

優遇措置

児童扶養手当を受給している場合に、以下のような優遇制度があります。
(注記)全部支給停止の場合は対象になりません。

JR通勤定期乗車券の割引

手当受給世帯の世帯員は、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
市役所窓口に申請し、特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書の交付を受けた上で、定期券発売窓口で定期券を購入してください。
申請には、手当証書、6か月以内に撮影した3センチメートル×4センチメートルの正面上半身の写真が必要です。

都営交通無料乗車券の発行

手当の受給者又は受給者と生計を同じくするもののうち1人に限り、都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)の無料乗車券が交付されます。
手当証書をお持ちの上、市役所窓口で申請してください。

水道料金の減免

基本料金と1か月当たり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。手当証書、印鑑をお持ちのうえ、水道局窓口(サービスステーション)で申請してください。

東京都水道局東大和サービスステーション
東大和市上北台3丁目447番地

(注記)受給者本人の名義でないと減免の対象になりません。

廃棄物処理手数料の減免(指定収集袋の交付)

手当受給者には、申請により東村山市指定収集袋(ごみ袋)引換券が送付されます。申請は年度ごとに必要です。詳しくは下記をご確認ください。

廃棄物処理手数料の減免(粗大ごみ)

秋水園に持ち込みの場合に限り、粗大ごみの処理手数料が減免されます。
事前に申請が必要です。詳しくは下記をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
  • ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270

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