メニュー

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新日:2023年5月2日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給することが、国において決定されました。
東村山市における申請方法等は決まり次第、ご案内します。

支給対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているかた(注記1)
    (注記1)児童扶養手当法に定める「養育者」のかたも対象になります。
  2. 公的年金等(注記2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた
    (注記2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
    (注記3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているかただけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測されたかたも対象になります。
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変している、児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準の収入のかた

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請不要のかた

令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けているかた(上記、支給対象者の1.に該当するかた)は、申請不要です。
振込予定日前にお知らせを送付し、対象者から受給を拒否する連絡がなければ、児童扶養手当振込口座へ支給を行います。

第一回振込予定日 令和5年5月30日

(注記)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を東村山市以外の市区町村から支給された方は、前住所地から本給付金が支払われる場合があります。二重支給防止のための確認を行うため、振込予定日が遅くなる可能性がありますので、振込前に送付されるお知らせをご確認ください。

申請が必要なかた

上記、支給対象者の2. 3.に該当するかたは、申請が必要です。

必要書類

詳細については、決まり次第ご案内します。

提出先

〒189-8501
東京都東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
東村山市子ども家庭部子ども保健・給付課手当係

提出期限

令和6年2月29日まで(必着)

その他

制度の内容等についてはこちらをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
  • ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270

この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)

子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ