更新日:2023年4月1日
ひとり親家庭等に対して、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし、児童が18歳に達した日の属する年度の末日(障害を有する場合は20歳の誕生日の前日)までの児童を養育する母子・父子家庭等に病院等で診療を受けたとき支払うべき自己負担分(保険のきかないものは除く)を助成します。
令和5年3月31日をもって医療助成の資格が消滅(終了)となりました。
対象のかたには3月下旬に年齢到達による消滅通知書を送付いたしましたのでご確認ください。
なお、一番下のお子様が消滅(終了)と同時に、保護者の受給資格も消滅となります。
次の要件のいずれにも該当し、所得制限の範囲内のかたを対象とします。
ただし、次のいずれかに該当するかたは対象となりません。
扶養人数 | ひとり親家庭の母又は父 | 配偶者・扶養義務者・養育者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人以上 | 1人増えるごとに38万円の加算 | 1人増えるごとに38万円の加算 |
対象者が医療機関で診療を受けた際、保険診療の自己負担分の3分の2を助成します。(3分の1が本人負担)
ただし、ひとり親家庭の母又は父及び扶養義務者等について、市民税が課せられない(非課税の)場合は、保険診療の自己負担分全額を助成します。
(5についての注記) ただし、事前に市に届出を行っていただければ助成できます。傷病届(市にあります)等の他、事故証明書と診断書の写し、医療証、印鑑が必要になります。受診する場合は、必ず連絡をしてください。
助成を受けるには、市役所窓口で申請し、医療証の交付を受けてください。
助成の対象者には医療証が発行されます。東京都内の医療機関にかかる際は、この医療証をお持ちの健康保険証とあわせて窓口に提示してください。医療機関にて直接医療の助成が受けられます。東京都以外の医療機関など本制度の取り扱いのない医療機関で受診された場合には、自己負担分の支払いをしていただき、後日領収書をもって市役所窓口で医療費返還の手続きを行ってください。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、毎年1月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには手続きが必要です。
対象者には更新のご案内を送付します。同封されます現況届をご提出ください。
以下のような場合は窓口に変更の届出をお願いします。
医療証を紛失、又は破損等された場合は、医療証の再発行をすることが出来ます。印鑑、健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請を行ってください。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)