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児童手当の対象となる方

更新日:2018年4月1日

申請者

 児童を養育されている方で主たる生計を担っている方(家計の中心となる方)が児童手当を受給することが出来ます。共働きの方で受給者の選択が難しい場合は、税法上の扶養はどちらか、健康保険証の扶養はどちらか、また世帯主はどちらか等、総合的に判断してください。決めかねる場合はお問合せください。

申請者の職業が公務員の場合

 公務員の方は勤務先(職場)にて申請してください。ただし独立行政法人等に勤務している方や公益法人等へ派遣されている公務員の方で、勤務先から児童手当が支給されない場合は、下記担当窓口へ申請してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
  • ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270

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