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所得制限について

更新日:2022年6月1日

所得制限について

 児童を養育している方の所得が、下記表の所得制限限度額未満の場合、児童手当の支給額を、所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

(注記)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額表

児童手当 所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額
(収入額の目安)
所得上限限度額
(収入額の目安)
0人 622万円
(833.3万円)
858万円
(1,071万円)
1人 660万円
(875.6万円)
896万円
(1,124万円)
2人 698万円
(917.8万円)
934万円
(1,162万円)
3人 736万円
(960万円)
972万円
(1,200万円)
4人 774万円
(1,002万円)
1,010万円
(1,238万円)
5人 812万円
(1,040万円)
1,048万円
(1,276万円)

(注記)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注記)控除対象配偶者については扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。
(注記)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得額は、下記の所得額の合計です。

  1. 総所得金額 (注1)
  2. 退職所得金額
  3. 山林所得金額
  4. 土地等にかかる事業所所得等の金額
  5. 分離課税の長期譲渡所得の金額
  6. 分離課税の短期譲渡所得の金額
  7. 先物取引に係る雑所得等の金額
  8. 条約適用利子等
  9. 条約適用配当等

(注1) 総所得金額は以下のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、雑所得、総合課税の長期譲渡所得×1/2、一時所得×1/2

下記の表に掲げる諸控除を受けたかたについては、その額を所得から控除することができます。

控除額表
控除の種類 控除額 控除の種類 控除額
社会保険料相当額 一律8万円

雑損控除
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除

各相当額
障害者控除 27万円 特別障害者控除 40万円
寡婦(夫)控除 27万円 特別寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円    

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)
  • ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270

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