更新日:2022年6月1日
児童を養育している方の所得が、下記表の所得制限限度額未満の場合、児童手当の支給額を、所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注記)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (収入額の目安) |
所得上限限度額 (収入額の目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 (833.3万円) |
858万円 (1,071万円) |
1人 | 660万円 (875.6万円) |
896万円 (1,124万円) |
2人 | 698万円 (917.8万円) |
934万円 (1,162万円) |
3人 | 736万円 (960万円) |
972万円 (1,200万円) |
4人 | 774万円 (1,002万円) |
1,010万円 (1,238万円) |
5人 | 812万円 (1,040万円) |
1,048万円 (1,276万円) |
(注記)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注記)控除対象配偶者については扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。
(注記)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注1) 総所得金額は以下のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、雑所得、総合課税の長期譲渡所得×1/2、一時所得×1/2
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
---|---|---|---|
社会保険料相当額 | 一律8万円 | 雑損控除 |
各相当額 |
障害者控除 | 27万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 特別寡婦控除 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
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