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乳幼児医療費助成制度

更新日:2023年4月14日

 この制度は、乳幼児を養育しているかたに対し、乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育て支援に資することを目的としています。
この助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。子ども保健・給付課(いきいきプラザ2階)の窓口で申請してください。

目次

4月から小学生になるお子様がいらっしゃるご家族の皆様

  • お手元にお持ちの医療証の負担者番号が「88138367」のかたは、4月から義務教育就学児医療費助成制度(マル子)の対象となるため、3月下旬に新しい医療証を発送します。申請は不要です。4月以降、受診される際は、新しい医療証を医療機関等の窓口に提示していただきますようお願い致します。
  • お手元にお持ちの医療証の負担者番号が「88132360」のかたは、対象年度の所得(前々年の1年間の所得)が限度額超過しているため、マル子の対象外となりますことをご了承ください。3月下旬に所得超過による却下通知書を発送しますので、ご確認ください。

助成対象となるかた

次の要件を満たす乳幼児を養育しているかたが受給者となって助成を受けられます。(受給者は乳幼児を養育している父または母の所得が高いかたとし、所得が同程度の場合は税法上の扶養や健康保険上の被扶養者の状況を元に判断します。)

  1. 東村山市内に住所を有するかた(単身赴任等で保護者の住所が東村山市以外の場合でも、お子様が東村山市に住所がある場合は対象となります。)
  2. 義務教育就学前(6歳に達した日以後最初の3月31日までの間)であるかた
  3. 国民健康保険その他の健康保険に加入しているかた

なお、次に該当する乳幼児を養育しているかたについては対象外となります。

  1. 生活保護を受けているかた
  2. 児童福祉施設等に措置入所しているかた(契約入所・通所利用しているかたは除く)
  3. 里親・小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているかた
  4. 児童が自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」(マル親)の医療証を持っているかた

助成の範囲

助成できるもの

 健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(2割分)

助成できないもの

  1. 入院時の食事療養標準負担額
  2. 健康保険がきかないもの(例:予防接種、健診、薬の容器代、差額ベッド代など)
  3. 加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分
  4. 保育園等での傷病で、日本スポーツ振興センター災害共済制度の給付が受けられるとき
  5. 交通事故等第三者行為による診療の場合

(5についての注記) ただし、事前に市に届出を行っていただければ助成できます。傷病届(市にあります)等の他、事故証明書と診断書の写し、医療証、印鑑が必要になります。受診する場合は、必ず連絡をしてください。

申請と認定

 資格開始は原則、申請された日からになります。
 ただし、出生・転入の場合は、出生・転入の日から1ヶ月以内の申請であれば、資格開始日は出生・転入の日からとなります。
 添付書類がそろっていなくても、交付申請書だけは期日内に提出していただきますようお願いいたします。

申請に必要なもの

  1. 乳幼児医療証交付申請書(窓口に用意してあります)
  2. 対象乳幼児の健康保険証の写し(出生の場合は対象乳幼児の加入予定の保護者の健康保険証の写しで可)
  3. 所得金額・扶養人数・諸控除額が記載されている課税所得証明書 (世帯全員市内に住民票があるかたでマイナンバーの使用にご同意いただけるかたは不要です。)
  • 1月から9月の間の申請の場合は、前年1月1日時点の住所地の区市町村が発行する前々年分(「前年度分」とも表現します)課税所得証明書
  • 10月から12月の間の申請の場合は、本年1月1日時点の住所地の区市町村が発行する前年分(「本年度分」とも表現します)課税所得証明書

4. その他の要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。

お子様が出生された時、また、転入された時に提出下さい。
郵送での提出も可能です。(郵送の場合は市役所への到着日が申請日となります。)

所得制限

 平成21年10月1日から所得制限を撤廃しました。
 要件を満たすかたであれば、所得に関わらず助成を受けることができます。ただし、所得によってマル乳医療証の番号が異なるために所得状況を確認しています(番号が違っても助成内容は変わりません)。

利用方法

 東京都内の医療機関・調剤薬局等を受診される場合は、健康保険証と一緒にマル乳医療証を医療機関の窓口に提示して下さい。保険診療であれば自己負担なしで受診することができます。

現金給付申請

 東京都以外の医療機関を受診される場合や東京都内の医療機関でもマル乳医療証を提示しないで受診した場合、又は東京都外の国民健康保険組合加入の方は、医療機関の窓口で自己負担分をお支払のうえ、後日以下のように現金給付申請を行って下さい。

窓口での申請時にご持参いただきたいもの

  1. マル乳医療証
  2. 受診者(乳幼児)の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート
  3. 受給者の銀行口座の番号等がわかるもの

郵送での申請時にご送付いただきたいもの

1.医療助成費支給申請書
  (注記)下記からダウンロードできます。
2.受診者(乳幼児)の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート

申請を受け付けた翌月末頃に、ご指定の金融機関の口座に振込をさせていただきます。詳しいお日にちについては窓口でご案内いたします(郵送の場合でご確認が必要な際は、お手数ですが、お電話にてお問い合わせください)。
郵送の場合は、市役所への到着日が受付日となります。

治療用の眼鏡や補装具を作成した場合、保険証を持参せずに医療機関を受診した場合

届出が必要なとき

変更手続きについて

以下のような場合には子ども保健・給付課で手続きをお願いします(申請事項変更届)。

  • 市内で転居されたとき
  • 氏名が変わったとき
  • 加入の健康保険が変わったとき
  • 受給者がかわったとき

転入・転出手続きについて

  • 転入

医療証交付申請書の提出が必要です。転入届が済みましたら子ども保健・給付課で手続きをお願いします。
必要書類等につきましては申請に必要なものをご確認ください。

  • 転出

資格消滅届の提出が必要です。転出届が済みましたら子ども保健・給付課で手続きをお願いします。 
手続きの際には必ず医療証をご持参いただきますようご協力をお願いします。

更新手続きについて

 乳幼児医療費助成制度は毎年10月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには審査が必要です。原則更新手続きは不要ですが、更新手続きが必要なかたには、毎年7月頃に更新のご案内を送付します。同封されます現況届を必ずご提出ください。

なお、更新手続が必要となるかたは、原則として、次のかたになります。

  1. 受給者が東村山市以外に住所を有し、公簿等により所得の状況が確認できないかた
  2. 本年1月2日以降に転入したかたで、東村山市で、公簿等により所得の状況が確認できないかた

 現況が確認できたかたには、10月1日から有効となる医療証を、9月末までに送付します。

再交付手続きについて

マル乳医療証を紛失・破損等された場合は再発行をすることができます。対象のお子様の健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請して下さい。