更新日:2023年4月14日
この制度は、乳幼児を養育しているかたに対し、乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育て支援に資することを目的としています。
この助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。子ども保健・給付課(いきいきプラザ2階)の窓口で申請してください。
次の要件を満たす乳幼児を養育しているかたが受給者となって助成を受けられます。(受給者は乳幼児を養育している父または母の所得が高いかたとし、所得が同程度の場合は税法上の扶養や健康保険上の被扶養者の状況を元に判断します。)
なお、次に該当する乳幼児を養育しているかたについては対象外となります。
健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(2割分)
(5についての注記) ただし、事前に市に届出を行っていただければ助成できます。傷病届(市にあります)等の他、事故証明書と診断書の写し、医療証、印鑑が必要になります。受診する場合は、必ず連絡をしてください。
資格開始は原則、申請された日からになります。
ただし、出生・転入の場合は、出生・転入の日から1ヶ月以内の申請であれば、資格開始日は出生・転入の日からとなります。
添付書類がそろっていなくても、交付申請書だけは期日内に提出していただきますようお願いいたします。
4. その他の要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
お子様が出生された時、また、転入された時に提出下さい。
郵送での提出も可能です。(郵送の場合は市役所への到着日が申請日となります。)
平成21年10月1日から所得制限を撤廃しました。
要件を満たすかたであれば、所得に関わらず助成を受けることができます。ただし、所得によってマル乳医療証の番号が異なるために所得状況を確認しています(番号が違っても助成内容は変わりません)。
東京都内の医療機関・調剤薬局等を受診される場合は、健康保険証と一緒にマル乳医療証を医療機関の窓口に提示して下さい。保険診療であれば自己負担なしで受診することができます。
東京都以外の医療機関を受診される場合や東京都内の医療機関でもマル乳医療証を提示しないで受診した場合、又は東京都外の国民健康保険組合加入の方は、医療機関の窓口で自己負担分をお支払のうえ、後日以下のように現金給付申請を行って下さい。
1.医療助成費支給申請書
(注記)下記からダウンロードできます。
2.受診者(乳幼児)の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート
申請を受け付けた翌月末頃に、ご指定の金融機関の口座に振込をさせていただきます。詳しいお日にちについては窓口でご案内いたします(郵送の場合でご確認が必要な際は、お手数ですが、お電話にてお問い合わせください)。
郵送の場合は、市役所への到着日が受付日となります。
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以下のような場合には子ども保健・給付課で手続きをお願いします(申請事項変更届)。
医療証交付申請書の提出が必要です。転入届が済みましたら子ども保健・給付課で手続きをお願いします。
必要書類等につきましては申請に必要なものをご確認ください。
資格消滅届の提出が必要です。転出届が済みましたら子ども保健・給付課で手続きをお願いします。
手続きの際には必ず医療証をご持参いただきますようご協力をお願いします。
乳幼児医療費助成制度は毎年10月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには審査が必要です。原則更新手続きは不要ですが、更新手続きが必要なかたには、毎年7月頃に更新のご案内を送付します。同封されます現況届を必ずご提出ください。
なお、更新手続が必要となるかたは、原則として、次のかたになります。
現況が確認できたかたには、10月1日から有効となる医療証を、9月末までに送付します。
マル乳医療証を紛失・破損等された場合は再発行をすることができます。対象のお子様の健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請して下さい。