更新日:2020年3月26日
市では、令和元年10月から11月にかけて、新たに開設する4つの児童クラブの運営を担う指定管理者の募集並びに事業者選定を進めてきたところであり、令和元年12月19日の東村山市議会12月定例会の審議において、指定管理者の指定の議決を得たため、各児童クラブの運営を担う指定管理者が決定いたしました。
令和2年4月1日より運営を開始する予定です。
(1)第3回田児童クラブ(回田小学校施設内)・秋津児童クラブ(秋津小学校施設内)・北山児童クラブ(北山小学校施設内)
事業者名:株式会社こどもの森
(2)大岱児童クラブ(大岱小学校施設内)
事業者名:株式会社明日葉
保護者の皆様を対象とした指定管理者による事業者説明会を以下のとおり開催いたします。
(1)第3回田児童クラブ・秋津児童クラブ・北山児童クラブの事業者説明会
日時:令和元年12月26日(木曜)午後6時30分から午後7時30分
会場:東村山市役所いきいきプラザ3階 マルチメディアホール
(注)業務時間外の開催となるため、入庁方法につきましては、以下のリンクをご覧ください。
業務時間外の本庁舎・いきいきプラザへの入庁について
(2)大岱児童クラブの事業者説明会
日時:令和元年12月26日(木曜)午後6時30分から午後7時30分
会場:東村山市立本町児童館
事業者説明会資料(第3回田児童クラブ・秋津児童クラブ・北山児童クラブ)(PDF:140KB)
(注)上記のほか、事業者が利用対象者にむけ独自に提供する資料については、企業ノウハウ等が含まれるため当ホームページ上では公開していません。(内容については、児童課にお問い合わせください。)
当市では、児童館・児童クラブの今後のあり方等について検討を行う会議体である「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」より、『「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」における検討状況について(中間報告)』を受理したことを踏まえ、令和2年4月に開設する学校施設(回田小・大岱小・秋津小・北山小)を活用した4つの児童クラブの運営管理に指定管理者制度を導入することを予定しています。
指定管理者制度の導入にあたっては、時代のニーズや事業者の特性に応じた柔軟かつ多様なサービスが展開されることに期待し、質の高い児童クラブ事業の運営・管理を継続的に行うことができる事業者を広く公募し、事業者の自主事業を含めた創意工夫ある提案を募集します。
(注記)東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の詳細については、東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会のページをご覧ください。
(注記)指定管理者制度の詳細については、指定管理者制度のページをご覧ください。
項目 | 内容 |
---|---|
1、対象となる施設の名称 |
(1)(仮称)回田小学校内児童クラブ |
2、施設の所在地 | (1)東村山市廻田町3丁目28番地1 |
3、指定期間 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間 |
4、公募の所管課及び公募に関する連絡先 | 東村山市子ども家庭部児童課 |
5、指定管理者の選定方式 | 公募型プロポーザル方式 |
6、募集要項等のご案内 |
募集要項等については、令和元年10月15日(火曜)より児童課で配布または当ページの項目「募集要項等ダウンロード」からダウンロードしてください。 |
7、募集要項等配布期間 | 令和元年10月15日(火曜)から令和元年11月5日(火曜)まで |
8、申請書等提出期間 | 令和元年10月30日(水曜)から令和元年11月5日(火曜)まで |
9、事業者への説明会について | 開催日:令和元年10月18日(金曜)午後2時から
|
10、事業者への説明会の申込み方法 | 参加希望の団体は、説明会前日までに出席する旨を児童課まで電話(042-393-5111(内線3174))にてお申し込みください。 |
(1)受付期間
令和元年10月18日(金曜)から令和元年10月25日(金曜)午後5時まで
(2)質問方法
質問書【別紙8】を子ども家庭部児童課まで電子メールで提出してください。
【メールアドレス】jido@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
質疑等の受け付けは終了しました。
(3)回答方法
質疑及び回答は令和元年10月30日(水曜)から公表しています。
(仮称)回田小学校内児童クラブ 参考図面(PDF:133KB)
(仮称)大岱小学校内児童クラブ 参考図面(PDF:138KB)
(仮称)秋津小学校内児童クラブ 参考図面(PDF:136KB)
(仮称)北山小学校内児童クラブ 参考図面(PDF:126KB)
【別紙3】事業者の組織・沿革その他事業の概要(ワード:15KB)
【別紙6-1】から【別紙6-7】事業運営に関する計画書(ワード:43KB)
東村山市議会令和元年12月定例会において指定管理者の指定の議決を受けました。(議決日:令和元年12月19日)
指定管理者の選定は、「学校施設内新設児童クラブ指定管理者選定委員会」を設置し、選定委員として副市長、子ども家庭部部長、子ども家庭部次長、教育部次長、経営政策部次長(経営担当)、児童館・児童クラブ事業に関する有識者1名、東村山学童保育連絡協議会の推薦する者1名、新設を予定する4校の学区域にある既存児童クラブ保護者2名、財務に関する有識者1名をもって組織構成するものとします。(詳細は「学校施設内新設児童クラブ指定管理者選定委員会設置要領」をご覧ください。
学校施設内新設児童クラブ指定管理者選定委員会設置要領(PDF:144KB)
非公開
本選定委員会においては、応募業者の内部情報やノウハウ、優劣などの法人情報(東村山市情報公開条例第6条第3号)を取り扱うことや、会議を公開とすると、特定業者の選定を意図して委員へ不当な圧力をかけるなど、市の公正な意思決定に支障が生じる恐れがあること(同条例第6条第6号)から、「指定管理者選定情報の公表に関する指針」第7の1の規定に基づき、第1回会議において非公開とすることが決定されたものです。
(1)予備審査(資格審査)
(2)第1次審査(書類審査)
非公開
第1回選定委員会において、本選定委員会は、応募業者の内部情報やノウハウ、優劣などの法人情報(東村山市情報公開条例第6条第3号)を取り扱うことや、会議を公開とすると、特定業者の選定を意図して委員へ不当な圧力をかけるなど、市の公正な意思決定に支障が生じる恐れがあること(同条例第6条第6号)から、「指定管理者選定情報の公表に関する指針」第7の1の規定に基づき、非公開とすることが決定されたため。
(1)第2次審査(プレゼンテーション審査)
非公開
第1回選定委員会において、本選定委員会は、応募業者の内部情報やノウハウ、優劣などの法人情報(東村山市情報公開条例第6条第3号)を取り扱うことや、会議を公開とすると、特定業者の選定を意図して委員へ不当な圧力をかけるなど、市の公正な意思決定に支障が生じる恐れがあること(同条例第6条第6号)から、「指定管理者選定情報の公表に関する指針」第7の1の規定に基づき、非公開とすることが決定されたため。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階