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保育に関するぴったりサービス(電子申請)

更新日:2023年3月2日

令和5年3月1日よりぴったりサービス(電子申請)が始まります。
ぴったりサービスを利用するには、電子証明書(暗証番号)が有効なマイナンバーカードが必要です。

  • 利用者証明用電子証明書

4桁の数字で、マイナポータルのログインや、マイナンバーカードの読み取りに必要です。(3回間違えるとロックがかかり、解除には来庁での手続きが必要です。)

  • 署名用電子証明書

6文字から16文字の英数字で電子申請に必要です。(5回間違えるとロックがかかり、解除には来庁での手続き等が必要です。)

署名用電子証明書暗証番号が分からない場合、電子申請はできませんが、入力したものを印刷後、郵送または窓口で提出することは可能です。
(注記)マイナンバーカードの有効期限は電子証明書の有効期限と異なります。

1.保育施設等の利用申請(転園申請含む)

保育所施設等の利用申請の際にご利用いただけます。
既に在園施設があるかたの転園申請も含みます。

必要事項を入力し、PDF形式で書類添付のうえ、申請を行ってください。
万が一、添付する書類が間に合わない場合は郵送もしくはLoGoフォームにて追加提出が可能です。

添付する書類

【保育を必要とする証明書】
保育を必要とする事由により、添付書類が異なります。
必要な書類については令和5年度保育所等の利用申込みに関する提出書類をご確認ください。

【世帯に関する証明書】

  • ひとり親世帯のかた…戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し

(注記1)原則として提出日の直近3か月以内に発行されたものに限ります。
(注記2)児童扶養手当の受給証明のコピーで代用することが可能です。
(注記3)ひとり親になる事由発生直後で、申請までに発行が間に合わない場合は、受理証明のコピーで代用することが可能です。

  • 生活保護受給世帯のかた…世帯全員分の受給証明書
  • 世帯に障害者手帳等をお持ちのかたがいる場合…各種手帳の写し


【市民税所得割額に関する証明書】

  • 令和4年度課税証明書/非課税証明書
  • 令和5年度課税証明書/非課税証明書

(注記)課税証明書/非課税証明書は父母両方必要です。
令和4年度分は令和4年1月1日、令和5年度分は令和5年1月1日時点で住民票のあった自治体にて取得してください。令和5年度分は令和5年6月以降に発行されます。
(注記)東村山市の課税証明書/非課税証明書は必要ありません。
 

2.子どものための教育・保育給付認定申請(変更申請含む)

  • 1号認定

新制度幼稚園、認定こども園(教育枠)に入園のかたは、申請が必要です。

(注記)預かり保育を利用し、保育を必要とする事由があるかたは、【3.子育てのための施設等利用給付認定申請(新2号認定・新3号認定)】の手続きも合わせて行ってください。

【市内の新制度幼稚園】
 ・麻の実幼稚園
 ・美住幼稚園
【市内の認定こども園】
 ・秋津幼稚園
 ・しらぎく幼稚園
 ・むさしの第一認定こども園
 

  • 2号認定・3号認定

認可外保育施設に入園するかたは補助金を申請する前に手続きが必要な場合があります。詳しくは東村山市認可外保育施設等園児の保護者に対する補助金をご覧ください。

既に保育施設に通っているかたの認定要件の変更申請もできます。
必要事項を入力し、PDF形式で書類添付のうえ、申請を行ってください。
万が一、添付する書類が間に合わない場合は郵送もしくはLoGoフォームにて追加提出が可能です。

(注記)【1.保育施設等の利用申請】を行ったかたは必要ありません。

添付する書類

【保育を必要とする証明書】
保育を必要とする事由により、添付書類が異なります。
必要な書類については令和5年度保育所等の利用申込みに関する提出書類をご確認ください。

【世帯に関する証明書】

  • ひとり親世帯のかた…戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し

(注記1)原則として提出日の直近3か月以内に発行されたものに限ります。
(注記2)児童扶養手当の受給証明のコピーで代用することが可能です。
(注記3)ひとり親になる事由発生直後で、申請までに発行が間に合わない場合は、受理証明のコピーで代用することが可能です。

  • 生活保護受給世帯のかた…世帯全員分の受給証明書
  • 世帯に障害者手帳等をお持ちのかたがいる場合…各種手帳の写し

【市民税所得割額に関する証明書】

  • 令和4年度課税証明書/非課税証明書
  • 令和5年度課税証明書/非課税証明書

(注記)課税証明書/非課税証明書は父母両方必要です。
令和4年度分は令和4年1月1日、令和5年度分は令和5年1月1日時点で住民票のあった自治体にて取得してください。令和5年度分は令和5年6月以降に発行されます。
(注記)東村山市の課税証明書/非課税証明書は必要ありません。

3.子育てのための施設等利用給付認定申請(変更申請含む)

  • 新1号認定

新制度未移行幼稚園に入園のかたは、申請が必要です。

(注記)教育・保育の無償化の対象となるためには、認定申請が必要です。
(注記)預かり保育を利用し、保育を必要とする事由があるかたは、新2号認定・新3号認定の申請をしてください。
【市内の新制度未移行幼稚園】
 ・暁星幼稚園
 ・久米川幼稚園
 ・精心幼稚園
 ・多摩みどり幼稚園
 ・まりあ幼稚園
 ・南台幼稚園

  • 新2号認定・新3号認定

認可外保育施設に入園のかた、幼稚園に入園または在園のかたで、預かり保育を利用し、保育を必要とする事由があるかたは、保育を必要とする証明書を添付してください。

(注記)認可外保育施設は対象となる施設、ならない施設があるため、詳しくは 幼児教育・保育の無償化による施設等利用費の請求についてをご覧ください。

必要事項を入力し、PDF形式で書類添付のうえ、申請を行ってください。
万が一、添付する書類が間に合わない場合は郵送もしくはLoGoフォームにて追加提出が可能です。

添付する書類

【保育を必要とする証明書】
保育を必要とする事由により、添付書類が異なります。
必要な書類については令和5年度保育所等の利用申込みに関する提出書類をご確認ください。

【世帯に関する証明書】

  • ひとり親世帯のかた…戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し

(注記1)原則として提出日の直近3か月以内に発行されたものに限ります。
(注記2)児童扶養手当の受給証明のコピーで代用することが可能です。
(注記3)ひとり親になる事由発生直後で、申請までに発行が間に合わない場合は、受理証明のコピーで代用することが可能です。

LoGoフォーム(添付書類の追加提出)


LoGoフォームの二次元コード

 既に申請を行っているかたを対象に、追加書類の提出を受け付けています。
ぴったりサービス(電子申請)の受付番号が必要です。
以下のURLまたは二次元コードをアクセスし、PDF形式で書類を添付してください。 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育幼稚園課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)
  • ファックス:042-394-7399

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