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保育所利用者負担額(保育料)

更新日:2021年10月21日

保育所利用者負担額(保育料)について

1.幼児教育・保育の無償化について
 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まりました。これに伴い、保育所・認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの保育所利用者負担額(保育料)が無償化されます。

2.算定方法
 保育料は、「東村山市保育所の利用者負担に関する条例」に基づいて決定します。算定基準となるのは、市町村民税所得割額です。
 (注記)寄付金控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は保育料の算定に適用されません
 (注記)税源移譲により、市町村民税所得割額が8%で算出されている場合は、税率を6%とした場合の市町村民税所得割額にて保育料を算出します

3.毎年9月が算定の切り替え時期です
 4月から8月分まで(上期)の保育料は、昨年度分の市町村民税所得割額により決定します。
 9月から3月分まで(下期)の保育料は、今年度分の市町村民税所得割額により決定します。

4.保育の必要量の区分は2区分に設定されています
 保育の必要量に応じて保育標準時間認定(11時間の保育)と保育短時間認定(8時間の保育)との2区分が設定されています。
 保育短時間認定の保育料は、保育標準時間認定よりも低く設定されます。

5.第3子以降は無償です
 第3子以降の保育料は無償(0円)です。
 世帯のお子様すべてが子どもの数のカウント対象となります。

6.世帯状況に変更が生じた場合はお申し出ください
 保育料は、世帯状況によって変更となる場合があります。世帯員構成に変更があった場合や障害者手帳等を有するかたとの同居の有無が変更になった場合等、世帯状況に変更があった場合はお申し出ください。

7.保育料の減免について
 生活保護法による保護を受けることになった場合や世帯収入が著しく減少した場合等は、保育料が減免となる場合があります。詳細は保育幼稚園課までお問い合わせください。

保育所利用者負担額(保育料)表

幼児教育・保育の無償化の詳しい内容については、こちらのページにてご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育幼稚園課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)
  • ファックス:042-394-7399

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