更新日:2023年9月26日
求職中の方も、保育所の利用申込みをすることができます(保育を必要とする事由の「求職活動」に該当)。ただし、求職活動を理由に利用できる期間は3ヶ月間となります。この間に仕事に就いた場合は、認定事由を「就労」に切り替えることができますので、就職内定後に「認定事由変更申請手続」を行ってください。
なお、求職活動中は毎月求職活動誓約書を提出する必要があり、期日までに提出がない場合には、「求職活動の実態がない」と判断し、内定取消し又は退所となる場合があります。
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