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特別優先利用枠(手厚い保育優先枠・連携施設卒園児優先枠)の申込みについて

更新日:2021年10月26日

 東村山市では、保育所の定員の一部を特別優先枠として設定しています。
 特別優先枠を使って入所申請をされた場合、先行して利用調整が行われます。特別優先枠の利用調整後に、特別優先枠以外の方の利用調整を行います。
 特別優先枠を使いたい場合は、教育・保育利用申込書の所定欄に希望する旨の記載が必要です。

令和4年度 特別優先利用枠
特別利用枠 利用条件 備考

手厚い保育優先枠

成長・発達に遅れや課題がある、または医療的ケアが必要で、一定の配慮のもと集団生活が可能と見込める児童において申込みできます。

(注記)医療的ケアとは、喀痰吸引や経管栄養など日常生活や社会生活を営むために恒常的に行う医療行為のこと。

連携施設卒園児優先枠 2歳までの保育施設(分園を除く)を卒園する場合に、卒園する保育施設と受入連携を行っている保育施設を第一希望として入所申請する場合に利用できます。

施設により受入可能な人数が異なります。また、連携施設卒園児優先枠の利用は、年度当初(4月入所)の利用調整時のみ可能となります。

手厚い保育優先枠について

 手厚い保育優先枠は、保育が必要となるお子さんで、発達の遅れや課題がある、こだわりが強い、または医療的ケアが必要等の保育上の配慮が必要な集団的保育が可能と見込める児童を対象としております。
 教育・保育利用申込書にある「手厚い保育優先枠」にチェックをしていただき、別途お子さんの様子がわかる当市所定の主治医意見書(PDF:93KB)が必要となります。

 (注記)その他保育の必要性が分かる書類等、通常の申込に係る提出書類も必要となります。

連携施設卒園児優先枠について

 申請児童が2歳までの保育施設(分園を除く)を卒園する場合に、卒園する保育施設と受入連携を行っている保育施設を第一希望として入所申請する場合に利用できます。
 教育・保育利用申込書にある「連携施設卒園児優先枠」にチェックをしていただき、利用希望施設の第一希望に受入連携を行っている施設を記載する必要がございます。
 (注記)受入連携施設が複数ある場合については、第一希望にした施設のみが優先枠の対象となりますのでご注意下さい。

優先枠の受入施設

各優先枠の詳細につきましては、教育・保育のしおり(利用案内編)をご参照下さい。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育幼稚園課

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階

  • 電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)
  • ファックス:042-394-7399

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